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農地法の適用外証明願の手続き
概要
現況が農地以外になってから 20 年以上経過し農地として復旧することが著しく困難である場合などで、農業委員会で農地法の適用を受けない土地である旨が証明されると、法務局で地目変更登記ができる場合があります。申請前に必ず農業委員会事務局へ相談してください。
申請に係る必要書類
農業委員会事務局に備え付けています。
農地法の適用外証明願の書類は、次の添付書類一覧および様式のとおりです。
申請前に必ず農業委員会事務局へ相談してください。
様式第93号農地法の適用外証明願(2部提出・記載例) [Wordファイル/52KB]
様式第93号農地法の適用外証明願(2部提出・記載例) [PDFファイル/195KB]
申請期限および許可指令書交付までの流れ
申請期限は毎月5日までです。(5日が土曜・日曜日の場合は、それ以前の平日)
申請後、毎月25日頃の農業委員会総会で審議し、可否の決定をします。
その後、岩手県での審査が行われ、許可が出た場合は、農業委員会から許可指令書の交付について通知します。
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