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浄化槽事業
浄化槽事業
汚水処理をしていない家庭では、生活雑排水をそのまま水路などへ放流しており、悪臭やハエ・蚊の発生、さらには農作物へ悪影響を及ぼす恐れがあり、水質汚濁の原因となっています。
市は、このような水質汚濁を防止するため、し尿と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽の設置を推進しています。
汚水処理未普及解消につながる浄化槽設置費用の個人負担を軽減するため、市が浄化槽本体を設置する【市設置型浄化槽事業】及び浄化槽を設置する方に対し補助金を交付する【個人設置型浄化槽事業】を行っています。
※両事業とも浄化槽を設置する場所に、在住または在住予定のある場合が対象となります。
(別荘及び事業所等に浄化槽を設置する場合は対象となりません)
市設置型浄化槽事業
事業内容
市が浄化槽本体のみを設置し、その後の維持管理まで行います。
ただし、浄化槽本体以外の宅内排水設備工事や流入管・放流管工事及び維持管理は、個人で行っていただきます。
なお、設置された方には、分担金と毎月の浄化槽使用料を納めていただきます。
また、既に浄化槽を設置している方についても、市で浄化槽の寄付を受け付けています。
寄付についても、浄化槽本体の維持管理は市で行い、毎月使用料を納めていただくことになります。
(寄付の受付は、合併浄化槽のみです。その他条件がありますので、詳しくは上下水道課までお問い合わせください。)
対象
次の地域に在住または在住予定のある場合で浄化槽を設置する方が対象です。
公共下水道全体計画区域及び農業集落排水施設処理区域並びに集合浄化槽施設処理区域外の地域
※詳しくは上下水道課までお問い合わせください
分担金
表1に定める分担金を限度に、申請者ごとの事業費の10分の1に相当する金額になります。
なお、事業費が標準事業費を超える場合(車載タイプの浄化槽など申請者の都合により、補強工事等の標準事業以外の工事が生じた場合の経費を含む。)が生じたときは、申請者の負担となります。
※循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(国庫補助要領)の一部改正により、人槽ごとの基準額が令和5年4月1日より変更となりました。この改正に伴い、表1のとおり標準事業費及び分担金限度額が変更となります。
人槽区分 | 標準事業費 | 分担金限度額 |
---|---|---|
5人槽 | 978,000円 | 97,800円 |
6人槽〜7人槽 | 1,188,000円 | 118,800円 |
8人槽〜10人槽 | 1,668,000円 | 166,800円 |
11人槽〜15人槽 | 2,191,000円 | 219,100円 |
16人槽〜20人槽 | 2,937,000円 | 293,700円 |
21人槽〜25人槽 | 3,491,000円 |
349,100円 |
人槽区分 | 標準事業費 | 分担金限度額 |
---|---|---|
5人槽 | 882,000円 | 88,200円 |
6人槽〜7人槽 | 1,104,000円 | 110,400円 |
8人槽〜10人槽 | 1,495,000円 | 149,500円 |
11人槽〜15人槽 | 2,191,000円 | 219,100円 |
16人槽〜20人槽 | 2,937,000円 | 293,700円 |
21人槽〜25人槽 | 3,491,000円 |
349,100円 |
申込方法
提出書類一覧を参考のうえ、八幡平市役所上下水道課に備え付けの申請書、または下記様式をダウンロードして必要事項を記入し、提出してください。
※郵送をご希望の場合はご連絡ください。
市設置型浄化槽ファイル一覧
手続き案内
- 市設置型浄化槽申請時提出書類一覧 [PDFファイル/40KB]
- 市設置型浄化槽事業パンフレット [PDFファイル/940KB]
- 浄化槽設置申請にあたっての事前準備について [PDFファイル/62KB]
- 浄化槽処理水の放流(占用)許可申請について [PDFファイル/40KB]
- 既設浄化槽の寄付採納に係る手続きについて [PDFファイル/15KB]
申請・届出様式
申込期限
令和6年度の申請の受付を開始しました。
※令和6年度の受付は、令和6年10月31日までとなります。
個人設置型浄化槽事業
事業内容
対象地域に浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付します。
ただし、公共下水道、農業集落排水施設の供用開始区域となった場合には、浄化槽を廃止し、公共下水道、農業集落排水施設に接続をしていただきます。
なお、個人で設置し管理するものですので、施工・維持管理等については、直接専門業者に依頼してください。
対象
次の地域に在住または在住予定のある場合で浄化槽を設置する方が対象です。
- 公共下水道全体計画区域内で、下水道が7年以上整備される見込みのない地域
- 公共下水道全体計画区域に隣接し、今後同計画区域への編入が見込まれる地域
※詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
補助金の額
浄化槽の設置に要する経費とし、表3の左欄に掲げる人槽区分ごとに同表の右欄に定める額を限度とし補助金を交付します。
※循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(国庫補助要領)の一部改正により、人槽ごとの基準額が令和5年4月1日より変更となりました。この改正に伴い、表3のとおり限度額が変更となります。
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 390,000円 |
6〜7人槽 | 474,000円 |
8〜10人槽 | 660,000円 |
11〜20人槽 | 1,002,000円 |
21〜30人槽 | 1,545,000円 |
31〜50人槽 | 2,129,000円 |
51人槽〜 | 2,429,000円 |
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 352,000円 |
6〜7人槽 | 441,000円 |
8〜10人槽 | 588,000円 |
11〜20人槽 | 1,002,000円 |
21〜30人槽 | 1,545,000円 |
31〜50人槽 | 2,129,000円 |
51人槽〜 | 2,429,000円 |
申込方法
提出書類一覧を参考のうえ、八幡平市役所上下水道課に備え付けの申請書、または下記様式をダウンロードして必要事項を記入し、提出してください。
※郵送をご希望の場合はご連絡ください。
個人設置型浄化槽事業ファイル一覧
手続き案内
浄化槽個人設置型事業提出書類一覧 [PDFファイル/126KB]
申請・届出様式
- 浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 [Wordファイル/18KB]
- 誓約書 [Wordファイル/16KB]
- 実績報告書 [Wordファイル/17KB]
- 浄化槽設置整備事業補助金交付請求書 [Wordファイル/16KB]
申込期限
令和6年度の申請の受付を開始しました。
※令和6年度の受付は、令和6年11月29日までとなります。
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