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定額減税補足給付金(不足額給付)の申請を受け付けています

定額減税補足給付金(不足額給付)の受付をしています。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことなどにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。

対象となる方

令和7年1月1日に市の住民基本台帳に登録されており、次の「支給対象者1」または「支給対象者2」に当てはまる方。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象になりません。​

支給対象者1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間に差額が生じた方。

【支給例】

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  2. こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  3. 調整給付金支給後に税額修正により、令和6年分個人住民税所得割額が減少し、不足が生じた方
  4. 令和6年1月1日時点で国内非居住だった方で、令和7年1月1日に入国し居住者となり令和6年所得税が発生し、かつ定額減税しきれない額が発生した方

支給対象者2

次のすべてに該当する方。

  1. 本人が定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円の方)
  2. 税制度上の扶養親族等に該当しない(事業専従者の方、合計所得金額48万超の方)
  3. 令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯支援給付金※の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない

   ※下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
 ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
   ・令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)​

支給対象者2のほか「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」

次のいずれかに該当し、低所得世帯支援給付金の対象世帯主または世帯員に該当しない方。

  1. 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
  2. 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
  3. 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給額

支給対象者1

支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金(注)令和6年度実施)を差し引いた額

ア 令和7年の所要額
令和6年分所得税分の控除不足額 + 令和6年度分住民税所得割分の控除不足額= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ

イ 調整給付金
令和6年度に給付した調整給付金の額

支給対象者2

一人あたり最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合

​一人あたり1~3万円

※当初調整給付額を控除して支給します。(控除額には被扶養者として扶養者の定額減税額に加算された額を含みます)

給付金の手続き及び給付の方法

該当すると思われる方には「不足額給付金支給確認書」を令和7年9月5日(金曜日)に郵送しています。

郵送された確認書を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて投函または本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所に提出してください。
給付は、原則として定額減税対象者の本人名義の金融機関口座への振り込みにより行います。

※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、ご本人からの申請により、要件を満たしていると確認できた場合に支給いたします。市から確認書等の発送は行いませんので該当と思われる方はお問い合わせください。
 また、対象者1・2に該当する方で9月中旬を過ぎても確認書が届かない場合もお問い合わせください。

不足額給付1のお知らせ [PDFファイル/682KB]

不足額給付2のお知らせ [PDFファイル/794KB]

確認書返送期限・申請期限

 令和7年11月30日(日曜日)まで ※消印有効
 窓口での受付は11月28日(金曜日)までです。

その他

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

市や国、内閣府などが、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

本給付金について

​​定額減税補足給付金(不足額給付)は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。​

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