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(受付を終了しました)低所得者世帯支援給付金のご案内

(受付終了)低所得者世帯支援給付金

低所得者支援給付金の受付は令和6年9月30日(月曜日)で終了しました。

低所得者世帯支援給付金とは

エネルギー、食料品価格等の物価高騰が続く中で、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円を支給します。

また、低所得者世帯支援給付金の対象となる世帯のうち、平成18年4月2日以後に生まれた児童を扶養している世帯へ​、追加の給付金として児童1人当たり5万円を支給します。(子ども加算給付金)

なお、該当すると想定される世帯にはお知らせを郵送しております。

対象となる世帯(1、2両方該当する世帯)

  1. 令和6年6月3日に市の住民基本台帳に登録されている世帯
  2. 世帯全員が、令和6年度住民税が「非課税」、「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税と非課税」で構成されている世帯

次のいずれかに該当する世帯は、対象外となります。​

  • 令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金対象世帯(3万円+7万円給付金)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金対象世帯(10万円給付金)
    ※未申請・受給辞退された世帯も含みます。(他市区町村において同様の要件で支給された給付金を含む)
  • 世帯の全員が、住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯

​上記の要件に加え、下記の要件を満たす世帯は子ども加算給付金の対象となります。

  1. 令和6年6月3日時点で、平成18年4月2日以後に生まれた児童がいる世帯
  2. 令和6年6月3日時点で、別世帯にいる平成18年4月2日以後に生まれた児童を扶養している世帯
  3. 令和6年6月3日以降に生まれた児童がいる世帯

給付金の手続き及び給付の方法

郵送された確認書を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて投函または本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所に提出してください。
給付は、原則として世帯主の本人名義の金融機関口座への振り込みにより行います。

低所得者世帯支援給付金チラシ [PDFファイル/238KB]
低所得者支援給付金(子ども加算給付金分)チラシ [PDFファイル/120KB]

なお、次の世帯は、市で課税状況を把握していないため、確認書を発送していません。

  • 令和6年度住民税について未申告の方がいる世帯

受給要件を満たす世帯で、上記に該当する方は、申請書を記入のうえ、令和6年度非課税証明書の写しなどを添えて、申請してください。
申請書の用紙は、本庁地域福祉課、西根総合支所、安代総合支所、田山支所の窓口で受け取ることができます。

低所得者支援給付金申請書 [PDFファイル/176KB]
低所得者支援給付金(子ども加算給付金分)申請書 [PDFファイル/197KB]

確認書返送期限・申請期限

 令和6年9月30日月曜日で終了しました。

その他

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

市や国、内閣府などが、「低所得者世帯支援給付金」の給付のため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。

本給付金について

​​低所得者世帯支援給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。​

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