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あなたの空き家大丈夫ですか?
全国的に空き家が増え続けており、放置された空き家の倒壊や崩壊、ごみの不法投棄、火災発生など様々な悪影響が生じています。空き家も個人の資産です。
平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める責務があるとしています。
周りに住んでいる方々のためにも空き家の適正管理をお願いします。
空き家を放置しないために
空き家を放置しないためには、「売る」「貸す」「使う」「解体する」といった方針を決め、方針に合ったサービスなどを利用して実行に移すことが大切です。
空き家の方針を決めるための相談
市は、空き家の総合相談窓口「akisol(アキソル)」を運営する株式会社ジチタイアドと、空き家等の除却促進及び解消に向けた連携協定を令和4年9月15日に締結いたしました。
akisol(アキソル)では、専任の空き家アドバイザーがお悩みを解決までサポートします。
「akisol(アキソル)」の概要(https://akisol.jp/<外部リンク>)
- 空き家に関する相談窓口(相談無料)
- 空き家等所有者と遺品整理、草木の伐採、解体など空き家の管理・除却等を実施する業者とのマッチ
akisol(アキソル) [PDFファイル/1.01MB]
空き家を「売る」・「貸す」
- 不動産会社に相談
- 空き家バンクに登録
市内の空き家の情報を登録し、登録された情報をホームページ等により全国的に周知し、空き家の利活用促進を図りながら、購入または賃借を希望される方にその情報を提供する仕組みです。
(参考)被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続などにより取得した被相続人居住用家屋等を令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
(国税庁)被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm<外部リンク>
空き家を自分たちで「使う」
八幡平市に空家等をお持ちの所有者または管理者を対象に、空家等の維持管理サービス事業者の紹介を行っています。遠方に住んでる、管理を行う時間がないなど空家等の維持管理でお困りの際は空家等維持管理サービスをご利用ください。
八幡平市空家等管理サービス事業者登録制度
akisol(アキソル)では、空き家の維持管理を行う業者とのマッチングも行っています。
空き家を「解体する」
akisol(アキソル)では、空き家の解体費用に関する相談も行っています。
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