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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして、その家屋(敷地等を含む)または土地等を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から 3,000万円(譲渡日が令和6年1月1日以降かつ相続人の数が3人以上の場合、2,000万円)の特別控除を受けることができる制度です。
 確定申告に必要な書類の「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は譲渡した家屋が所在する市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要な書類を添付して提出してください。

制度の詳細をご確認ください

 制度の適用には一定の要件があります。

 制度の詳細は、新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>または新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 国土交通省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>から「被相続人居住用家屋等申請書」をダウンロードできます。また、下記よりもダウンロードできます。
 申請書に必要事項をご記入のうえ、交付に必要な書類を添えて提出してください。

  • 八幡平市が発行できる「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続した被相続人居住用家屋が八幡平市内に所在するもののみです。
  • 申請書に必要な添付書類は、申請書裏面の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されていますので、ご確認ください。
  • 添付書類は返却いたしませんので、ご注意ください。
  • 相続した空き家は昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」の欄と「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」の確認欄は市の記入欄ですので、申請者の方は記入しないでください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。
  • 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。確定申告期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

 

 被相続人居住用家屋等申請書​受付窓口

 下記窓口に必要書類をお持ちいただくか、または郵送くださいますようお願いいたします。

   〒028-7397 八幡平市野駄21-170

   八幡平市役所 防災安全課地域安全係

   問い合わせ先 電話0195-74-2111(代表)

適用を受ける際に気をつけていただきたいこと

  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。この制度の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
  • 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  • 相続の開始の直前において、この被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
  • 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
  • 令和5年12月31日までに譲渡した場合は、譲渡の時までに、この家屋の耐震改修(すでに耐震性がある場合は不要)または除却を行っていること。
  • 令和6年1月1日以降に譲渡した場合は、譲渡の時までに、この家屋の耐震改修または除却を行うこと、または譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、この家屋の買い主が家屋の耐震改修または除却工事を行った場合も対象となりました。

申請書類はこちら

 

令和6年1月1日以降に譲渡した場合

耐震基準に適合する状態で譲渡した場合

 ・別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認書の申請書 R6~ [Wordファイル/40KB]

除却工事後に譲渡した場合

 ・別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認書の申請書 R6~ [Wordファイル/40KB]

譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震改修または除却工事を行った場合

 ・別記様式1-3 被相続人居住用家屋等確認書の申請書 R6~ [Wordファイル/40KB]

令和5年12月31日までに譲渡した場合

耐震基準に適合する状態で譲渡した場合

 ・別記様式1-1 被相続人居住用家屋等確認書の申請書 ~R5 [Wordファイル/36KB]

除却工事後に譲渡した場合

 ・別記様式1-2 被相続人居住用家屋等確認書の申請書 ~R5 [Wordファイル/37KB]

確定申告に関することは税務署にお問い合わせください。

  盛岡税務署

  〒020-8677 盛岡市本町通三丁目8番37号

  電話 019-622-6141

関連情報

  新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)<外部リンク>

  国税庁のホームページ(外部サイト)<外部リンク>  

  空家等対策「あなたの空き家大丈夫ですか?​」(このウインドウで開きます)