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母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭や父子家庭、寡婦家庭の生活の安定と、そのお子さんの福祉の増進を図るため、各種の資金を無利子または低利子で貸し付ける制度です。

「父子福祉資金」が始まっています

 平成26年10月1日から、父子家庭を対象とした父子福祉資金の貸付制度が始まりました。

貸付を受けられる人

  • 20歳未満の児童を扶養している、配偶者がいないひとり親
  • 20歳未満の父母がいない児童
  • かつて母子家庭の母であった方(現在児童が20歳以上になっている方)
  • 40歳以上の配偶者がいない女子であって、現在は児童を扶養していない方

資金の種類

  • 修学資金
    お子さんが高校、大学等に就学するための授業料、書籍代、交通費などの必要な資金
  • 就学支度資金
    お子さんが就学、修業するために必要な被服などの購入に必要な資金
  • 修業資金
    お子さんが就職するために必要な知識・技術を修得するために必要な資金
  • 技能習得資金
    母または父が就職するために必要な知識・技能を修得するために必要な資金
  • 就職支度資金
    母または父、お子さんが就職するために直接必要な被服、通勤用自動車等を購入するための資金
  • その他
    事業開始資金、事業継続資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金

所得制限

 40歳以上で配偶者がいない女子や現在は扶養する子などがいない寡婦の場合は、前年の所得額が203万6000円を超えるときは、原則として貸し付けは受けられません。

保証人について

申請にあたっては、次の要件を備えている保証人が必要です。

  • 独立して生計を営んでいること。
  • 県内に1年以上居住し、かつ原則として申請者と同一の広域振興局管内に居住していること。

償還方法について

年賦・半年賦または月賦のいずれかを選ぶことができます。

申請に必要な書類

  • 申請者及び児童(子)の戸籍謄本
  • 母子(寡婦)福祉資金借受者資格証明または配偶者のいない女子または男子であることを確認できる書類
  • 保証書
  • 貸付申請同意書(申請者が児童の場合)
  • 所得証明書(申請者が寡婦の場合)
  • 印鑑
  • その他、貸付資金の種類により必要な書類

(注)審査の結果、貸付が承認されないこともあります。

詳しいことは地域福祉課児童福祉係までお問い合わせください。

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