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空き家バンクの登録方法

空き家を売りたい方へ

空き家相談(イメージ)の画像

所有されている空き家を空き家バンクに登録したい場合、事前にまちづくり推進課または協定仲介者までご相談ください。

現地確認(イメージ)の画像

所有者、協定仲介者、まちづくり推進課の3者で現地確認を行い、空き家の状況を確認します。
現地確認の際に、立入承諾書 [Wordファイル/18KB]を提出いただきます。

登録できる物件の場合、所有者の方には以下の書類を提出いただきます。

  1. 登録申請書 [Wordファイル/24KB]
  2. 登録カード [Wordファイル/18KB]
  3. 次に掲げる空き家等の所有権を確認できる書類のいずれか1点
    ア 登記事項証明書またはその写し
    イ 登記識別情報通知の写し
    ウ 直近の年度の固定資産税課税明細書またはその写し
    エ 直近の固定資産課税台帳記載事項証明書またはその写し
    オ その他空き家等の所有権を確認できる書類の写し
  4. 申請にかかる誓約書 [Wordファイル/19KB]
  5.  空き家等の外観、間取り、内装等が確認できるもの
  6. 空き家等の所有者等を確認できる書類のいずれか1点
    ア 個人が申請する場合は、官公庁が発行した所有者等の顔写真付き証明書の写し
    イ 法人が申請する場合は、法人登記事項証明書(発行から6月以内のもの)またはその写し空き家等の所有権を確認できる書類(次に掲げる書類のいずれか1点 

申請書を提出後、登録が適正と認められた場合は​空き家バンク登録となります。

物件情報はインターネットで公開されます。
(申請を受理してから1~2週間ほどかかります)

掲載期間は、掲載月末日から2年間です。

物件の内覧等の希望がありましたら、物件の所有者へ担当仲介者またはまちづくり推進課から連絡します。空き家バンク登録後に価格等の変更や事情により抹消が必要になった場合は、まちづくり推進課または担当仲介者までご相談ください。

相談窓口

八幡平市 市民部まちづくり推進課 定住促進係
 住所:岩手県八幡平市野駄第21地割170番地
 電話:0195-74-2111

協定仲介者はこちら

空き家バンクの手引きはこちら

空き家バンクの手引き [PDFファイル/2.25MB]

Q&A

Q.空き家バンクへの登録には、登録料はかかりますか?
A.無料です。

Q.空き家バンクに物件を登録するとき、仲介者を決めなければならないですか?
A.仲介者は必須ではありません。ただし、利用者との交渉、契約については、専門知識が必要となりますので、宅地建物取引業の免許を有している仲介者に依頼することをおすすめしています。

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