1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものです。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2.基本方針
(1)身体的拘束の原則禁止
当院では医療・介護の提供にあたり、患者または他の患者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束を行わない。
(2)身体的拘束の定義
抑制帯等、患者の身体または衣類に触れる何らかの用具を使用したり、向精神薬等の過剰な投薬により、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
(3)鎮静を目的とした薬物対応
薬物の適正使用を遵守し、鎮静を目的とした薬物の使用や身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為についても必要やむを得ない場合以外は行わない。
3.当院での身体的拘束の基準
(1)身体拘束の具体的な行為
- 徘徊しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
- 車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室に隔離する。
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省)
(2)身体的拘束の対象とはしない具体的な行為
- 身体的拘束に替わって患者の安全を守り、ADLを低下させないために使用するもの(離床センサー、センサー付きベッド等)
- 検査・治療等の際にスタッフが常時そばで観察している場合の一時的な四肢および体幹の固定
- 外科疾患の治療であるシーネ固定等
4.緊急やむを得ず身体的拘束を実施する場合
(1)緊急やむを得ず身体拘拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命や身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、次の要件をすべて満たした場合に限り、必要最小限の身体的拘束を行うことができる。
- 切迫性:患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体的拘束を行う以外に代替する治療・看護方法がないこと。
- 一時性:身体的拘束が必要最小限の期間であること。
(2)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の説明と同意
上記3要件については医師・看護師を含む複数の職種で検討し、医師の指示のもと、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
(3)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、十分な観察を行うとともに経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除できるよう努力する。
- その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
- 身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を説明し、理解が得られるように努める。
- 身体的拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除するとともに患者・家族等へ報告する。
5.身体的拘束最小化のための体制
院内に身体的拘束最小化に係る身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。
(1)チームの構成
チームは、医師、看護師、薬剤師、MSW、管理栄養士、事務局員をもって構成する。
(2)チームの役割
- 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
- 身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
- 身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束介助の検討を行う。
- 身体的拘束最小化に関する職員全体への指導・研修を開催する。
- 当該指針の定期的な見直しと、職員への周知と活用を行う。
6.この指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化のための指針は、職員に周知するほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族等及び地域住民が閲覧できるようにする。