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職員等からの内部公益通報制度

職員等からの内部公益通報制度

内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、市の職員等が、市の事務事業等において、違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、不正の目的でなく、特定の通報先に通報することをいいます。

本市では、公益通報者保護法及び八幡平市職員の公益通報の処理に関する要綱の規定に基づき、下記の通り運用しています。

なお、内部公益通報を行うことができる者として、市職員のほか、市と請負契約その他の契約を締結している事業者等の役員及び従業員や市の施設の指定管理者の役員及び従業員も含めています。

内部公益通報の対象となる事項

市の事務事業または市から業務の委託を受けた事業者等におけるこの業務に関する行為、市の施設の指定管理者におけるこの施設の管理運営に関する行為その他で、次のいずれかに該当するものとします。

  1.  法令に違反する行為
  2.  人の生命、身体、生活若しくは財産を害し、またはこれらに重大な影響を与える行為
  3.  ハラスメント
  4.  その他公益を害し、または害するおそれのある行為

(注意)事実が確認できない場合は、通報の受付や調査ができないことがあります。

内部公益通報を行うことができる者

  1.  市職員(議会議員を除き、特別職を含む)
  2.  市と請負契約その他の契約を締結している事業者等の役員及び従業員
  3.  市の施設の指定管理者の役員及び従業員
  4.  1~3であった者のうち、退職日から1年を経過していない者

通報方法

公益通報書 [Wordファイル/14KB]を、企画総務部総務課長あてに郵送、ファクスまたはメールにより提出してください。

(注意)市総務課を経由して提出することも可能です。

通報者等の保護について

  1. 通報者及び調査に協力した者は、公益通報を行ったり、調査に協力したりしたことをもって不利益な取り扱いを受けることはありません。
  2. 通報者を特定する行為は、禁止されています。
  3. 通報に関する情報は、通報の処理業務に従事する必要最小限の職員間でのみ共有します。

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