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先着順により市有財産(土地)を売払います

八幡平市では、市有財産の一般競争入札において応札者がなかった遊休市有地について、先着順での随意契約による売払を行います。

購入を希望する方は、別添の市有地売却案内書、物件調書等の資料を熟読いただき、売払物件の現地の状況等を十分に確認したうえで申請書を提出してください。

売払物件情報及び売却価格

 
所在地番 種別 公簿地目

公簿地積

売払価格

契約保証金

八幡平市大更第21地割202番3

土地 宅地

606.91平方メートル

9,100,000円 455,000円

先着申請順による市有地売払案内書(物件調書等を含む) [PDFファイル/3.09MB]

払下申請に必要な書類

個人が申請する場合

  • 普通財産払下申請書(八幡平市財産規則様式第10号)
  • 印鑑登録証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 誓約書(別紙1)
  • 委任状(別紙2)※代理人が申請する場合
  • 住民票(申請日前3か月以内に発行されたもの)

法人が申請する場合

  • 普通財産払下申請書(八幡平市財産規則様式第10号)
  • 印鑑登録証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
  • 誓約書(別紙1)
  • 委任状(別紙2)※代理人が申請する場合
  • 履歴事項全部証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)

※連名(共有名義)で申請する場合は、共有者全員の添付書類が必要です。

普通財産払下申請書(財産規則様式10号) [Wordファイル/38KB]

誓約書(別紙1) [Wordファイル/39KB]

委任状(別紙2) [Wordファイル/42KB]

申請受付期間及び受付場所

以下の期間及び場所において、随時受付を実施します。

受付期間 

令和7年12月24日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までの平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く)

※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等の休日、年末年始の閉庁期間)は受付を行いません。

受付場所

八幡平市野駄第21地割170番地

八幡平市役所本庁舎2階 企画総務部総務課契約管財係

提出方法

申請受付期間中に、必要書類を直接持参してください。

直接持参以外の方法(郵送、電話、ファクス、メール等)による申請は出来ません。

買受人(売買契約の相手方)の決定方法

  • 先着順(先着1者のみ受付)で申請受付をし、申請内容を審査した結果、適当と認められる場合は、この申請者を買受人とします。
  • 次の1から3のすべてに該当する場合は同着とみなし、くじ引きで買受人を決定します。なお、同着申請者がくじを引かない場合は、当市職員にくじを引かせるものとし、この申請者はくじ引きの結果に対する異議申し立ては出来ないものとします。
  1. 受付場所に同時に複数の申請者が到着していること。
  2. 申請の対象が同一物件であること。
  3. 必要書類をすべて揃え、必要事項の記入や必要箇所への押印に不備がないこと。
  • くじ引きで次点以下となった方は、その順位に従って契約待機者とし、買受人との契約が不調となった場合は、契約待機者を順次繰り上げて買受人とします。   

契約保証金の納付

売買契約の締結前に、455,000円の契約保証金の納付が必要です。

  • 買受人の決定後、払下げ決定通知書と併せて契約保証金の納入通知書を送付します。
  • 納付した契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。

契約保証金を売買代金に充当するとき

契約保証金充当申出書(別紙3) [Wordファイル/37KB]

売買代金を全額納入したのち、契約保証金を還付請求するとき

契約保証金還付請求書(別紙4) [Wordファイル/38KB]

契約締結の時期及び売買代金の支払条件

契約締結の時期

売買契約の締結は、払下げ決定通知を受けた日から7日以内に行います。

契約時に必要なものは以下の通りです。

  • 印鑑(申請時に提出した印鑑登録証明書と同一の印鑑)
  • 収入印紙(売買代金に応じた額)

※共有名義で申請をした場合は、共有者全員の名義(連名)での契約となります。なお、契約書に記載される共有持分割合は、普通財産払下申請書に記載された割合となります。

公有財産売買契約書案(別紙7) [Wordファイル/23KB]

売買代金の支払条件

売買代金は、契約締結日から30日以内に、市が発行する納入通知書により現金で一括納付してください。

なお、契約保証金の売買代金への充当を希望された方には、売買代金から契約保証金を控除した額の納入通知書をお渡しします。

売却後の所有権移転登記

所有権の移転登記は、市が嘱託により行います。

買受人は、売買代金を完納した後、以下の書類を市へ提出してください。

所有権移転登記に必要な書類

個人が購入した場合

  • 登記請求書(別紙5)
  • 登録免許税額分の収入印紙
  • 住民票(登記請求日前3か月以内に発行されたもの)
  • 印鑑登録証明書(登記請求日前3か月以内に発行されたもの)

法人が購入した場合

  • 登記請求書(別紙5)
  • 登録免許税額分の収入印紙

※登録免許税の額は、改めてお知らせいたします。

登記請求書(別紙5) [Wordファイル/37KB]

登記手続き完了後に必要な書類

登記手続き完了後、買受人に対し登記完了書類を交付します。

書類を受領しましたら、登記完了証等受領書(別紙6)を市へ提出してください。

登記完了証等受領書(別紙6) [Wordファイル/37KB]

​その他特記事項

  • この売払物件の詳細については、市有地売却案内書及び物件調書により確認してください。
  • 払下申請にあたっては、現地確認を十分に行い、建築基準法等の各種法令による規制・遵守事項等について事前に確認をお願いします。
  • この売払物件は、現状有姿での引渡しとします。
  • 案内書等の内容が現状と異なる場合は、現状有姿を優先とします。

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