本文
先端設備等導入計画のご案内
市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ました。
この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受付けます。
中小企業庁PR資料:中小企業の設備投資を支援します! [PDFファイル/429KB]
八幡平市の導入促進基本計画
導入促進基本計画 [PDFファイル/132KB]
計画期間:平成30年6月27日から5年間
先端設備等導入計画について
制度の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法<外部リンク>第2条第1項に該当する方です。
また、当市が認定を行うのは、八幡平市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【算定式】 |
先端設備等の種類※ |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【対象設備】 |
計画内容 |
|
※固定資産税の特例措置は対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。
<先端設備等導入計画の認定フロー>
注意事項
- 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク> - 設備取得は八幡平市から先端設備等導入計画の認定を受けた後になります。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
生産性向上に役立つ指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備及び事業用家屋 【対象設備ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】
|
その他要件 |
|
特例措置 |
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
<固定資産税の特例を受けるための認定フロー>
注意事項
- 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
- 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会証明書取得の際はご注意ください。
先端設備等導入計画の申請について
申請時に必要な書類は次のとおりです。下記申請窓口へお持ちいただくか、郵送で提出してください。
認定申請に必要な書類(各1部)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
- 直近の市税納税証明書
- その他、市長が必要と認める書類
固定資産税の特例措置の対象設備を含む場合 |
|
---|---|
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
|
事業用家屋を対象設備とする場合 |
|
変更申請に必要な書類(各1部)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/23KB]
※別紙「先端設備等導入計画」は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
- 旧先端設備等導入計画の写し
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の特例措置の対象設備を含む場合 |
|
---|---|
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 |
|
事業用家屋を対象設備とする場合 |
|
申請窓口
八幡平市役所 商工観光課企業立地推進係
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地
固定資産税特例の申告について
固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類を添付のうえ、1月31日までに申告を行ってください。
申請書類(各1部)
- 固定資産税の課税標準の特例申告書 [PDFファイル/75KB]
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 工業会証明書の写し
(変更認定を受けている場合)
- 変更に係る認定書の写し
- 変更に係る認定申請書の写し
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記2点の書類も必要です。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
申請窓口
八幡平市役所 税務課資産税係
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地
関連情報
PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)