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先端設備等導入計画認定と税制支援のご案内

市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得ました。
この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受付けます。

八幡平市の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDFファイル/150KB]
計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

先端設備等導入計画について

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。制度について詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
本ページでは計画認定までの流れと税制面の支援について、ご紹介します。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法<外部リンク>第2条第1項に該当する方です。
また、当市が認定を行うのは、八幡平市内にある事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 ※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を作成します。
  2. 認定経営革新等支援機関(商工会議所など)において、「先端設備等導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。
  3. 「証明書」や「確認書」等の必要書類を添付し、窓口または郵送にて先端設備等導入計画の認定申請をしてください。
  4. 審査の上、先端設備等導入計画の認定を行います。(審査の結果、不認定となることがあります。)
  5. 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。既に導入済みの設備は対象となりません。
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間

3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類※

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備

【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 国の基本方針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。

※固定資産税の特例措置は対象となる先端設備の要件が異なりますのでご注意ください。
※令和6年4月1日より売電を目的とした太陽光発電事業は認定対象外としております。

<先端設備等導入計画のスキーム>

先端設備等導入計画のスキーム図

注意事項

  • 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
    認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
  • 設備取得は八幡平市から先端設備等導入計画の認定を受けた後になります。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000 人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画 の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記4種類の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備※(60万円以上)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明された場合
    3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明された場合
    5年間、課税標準を4分の1に軽減

 ※ 令和9年3月31日までに取得した設備

<固定資産税の特例を受けるための認定フロー>

固定資産税の特例について(スキーム図①)

固定資産税の特例について(スキーム図②)

先端設備等導入計画の申請について

申請時に必要な書類は次のとおりです。下記申請窓口へお持ちいただくか、郵送で提出してください。
​作成にあたっては、中小企業庁ホームページ内の「先端設備等導入計画策定の手引き」または下記の関連情報を参照してください。

認定申請に必要な書類(各1部)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
  3. 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート [Excelファイル/26KB]
  4. 直近の市区町村税納税証明書
  5. その他、市長が必要と認める書類
  6. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

 ※一度お預かりした書類は、原則として返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーしてください。

固定資産税の特例を受ける場合

以下に該当する場合、上記と併せて提出してください。

固定資産税の特例措置の対象設備を含む場合

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
賃上げ表明に関する書類

 

投資計画に関する確認書(認定支援機関が発行)の発行手続きに必要な書類

変更申請に必要な書類(各1部)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
    ※別紙「先端設備等導入計画」は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
    ​※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
    ※「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書​」​の『1.変更事項』及び『2.変更事項の内容』に記載しきれない場合は、「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/22KB]」に記載し、添付してください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
  3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
    ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
  4. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)

 ※一度お預かりした書類は、原則として返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーしてください。

以下に該当する場合、上記と併せて提出してください。
固定資産税の特例措置の対象設備を含む場合

 

 

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

申請窓口

八幡平市役所 商工観光課企業立地推進係
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地

固定資産税特例の申告について

固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、申告書の種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に「特例資産」と記入し、下記書類を添付のうえ、1月31日までに申告を行ってください。

申請書類(各1部)

1.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
2.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
​3.先端設備等導入計画の写し

(変更認定を受けている場合)
4.変更に係る認定書の写し
5.変更に係る認定申請書の写し

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記2点の書類も必要です。
6.リース契約見積書の写し
7.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

申請窓口

八幡平市役所 税務課資産税係
〒028-7397 八幡平市野駄第21地割170番地

関連情報

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