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岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されました

岩手県特定(産業別)最低賃金が、令和4年12月31日から改正されました。

最低賃金とは

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

適用対象労働者

岩手県最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等を問わず、岩手県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金は、県内の特定の産業について設定されており、その産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。

最低賃金額

岩手県最低賃金

令和4年10月20日から時間額854円

岩手県特定(産業別)最低賃金

岩手県特定(産業別)最低賃金
業種 時間額 発行日
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 908円 令和4年12月31日
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 886円 令和4年12月31日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
877円 令和4年12月31日
自動車小売業 903円 令和5年1月1日
各種商品小売業 854円 令和4年10月20日
百貨店、総合スーパー 854円 令和4年10月20日

注:「各種商品小売業」は平成28年12月11日に767円、「百貨店、総合スーパー」は平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据置きとなっています。この特定(産業別)最低賃金は、現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金854円が適用されます。


詳しくは、岩手労働局ホームページをご覧ください。

岩手労働局ホームページ<外部リンク>

賃金引き上げに向けた支援

厚生労働省では、最低賃金および賃金の引上げに向けた環境整備として、生産性向上等のための各種助成金の支給などの支援を実施します。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

問い合わせ先

岩手労働局労働基準部賃金室
電話019-604-3008