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簡易専用水道の手引き

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、次の要件に該当する飲用用の水道施設です。

  • 上水道を水源とする
  • 受水槽の有効容量が10立方メートル超

※「飲用用」とは、飲用、炊事、浴用、その他人の生活に利用することです。消火や庭の散水などに利用する場合は対象外となります。

 

必要な届出と様式

簡易専用水道で必要な届出等
必要な届出等 時期 添付書類
簡易専用水道施設設置報告書(様式第8号) [PDFファイル/29KB] 簡易専用水道を設置したとき
簡易専用水道施設設置変更報告書(様式第8号) [PDFファイル/29KB] 簡易専用水道の設置者等に変更があったとき

変更事項をを記載した書類

簡易専用水道施設設置廃止報告書(様式第8号) [PDFファイル/29KB]

簡易専用水道施設を撤去したとき

廃止年月日、廃止理由を記載した書類

なお、届出様式はこちらの簡易専用水道届出様式ワード版 [Wordファイル/17KB]も利用できます。

 

維持管理

管理状況検査

法定検査

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼をして、簡易専用水道の検査(法定検査)を受ける義務があります。検査を受けない場合は、水道法に定める罰則の適用を受ける場合があります。

検査結果の報告

法定検査結果については、市へ報告をお願いします。なお報告は、検査機関に代行していただいても構いません。

報告に基づく立ち入り検査

衛生上問題があると市に報告があった場合、管理状況などの報告、市担当者による立ち入り検査をさせていただく場合があります。その際、必要に応じて水道施設や水質、備付の書類、帳簿などを確認させていただくこともあります。

日常の維持管理

水槽の清掃

簡易専用水道の設置者は、前記法定検査とは別に、毎年1回以上定期に清掃を行うことが水道法により義務付けられています。

設備の点検と汚染の防止

水槽の亀裂、破損の有無を点検し、有害物や汚水などによる水の汚染を防止し、問題があるときは至急改善してください。

水質点検

日常的に水の目視点検を行い、異常があったときは、設備の確認や水質検査を行い改善してください。また、残留塩素を週1回は測定し、0.1mg/L以上であることを確認しましょう。

 

汚染事故が起きたら

水質に異常があると知ったときは、ただちに給水を停止し、次の措置を講じましょう。

  1. 利用者に使用しないよう知らせるとともに、市に報告する。
  2. 水質基準のうち、必要な項目について水質検査を行う。

 

 

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