本文
国外転出者のマイナンバーカードの利用について
令和6年5月27日から、国外転出をする場合に事前に手続きを行うと、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、マイナンバーが付番され、平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方が、国内外からマイナンバーカードを申請することができます。
国外転出する場合の手続きについて
国外へ転出される方が、国外でも引き続きマイナンバーカードを使用するには、転出される前日までに継続利用手続きが必要となります。
国外転出される前日までに継続利用手続きをされなかった場合は、新たにカードの申請が必要となりますのでご注意ください。なお、マイナンバーカードの継続利用を希望しない場合は、カードの返納手続きを行ってください。
※国外継続利用手続きまたはカードの返納手続きをされなかった場合、次回のマイナンバーカードの交付手数料が有料となります。
お手続きができる場所
八幡平市役所市民課、西根総合支所、安代総合支所
お手続きに必要なもの
- お手続きには、住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です。
- マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。あわせて署名用電子証明書の再発行手続きを行うためには、署名用電子証明書用(英数字6~16桁)の暗証番号の入力が必要です。
- 暗証番号が不明な場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要です。
- ご本人以外が手続きを行う場合は、ご住所宛に送付する書類がございますので、事前にご相談ください。
マイナンバーカードの更新・新規申請
マイナンバーカードの有効期間満了の1年前から更新の申請手続きが可能です。また、平成27年10月5日以降に国外へ転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの新規申請が可能です。
令和8年5月26日より、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請について、オンラインでの受付が開始されました。令和8年5月26日以降に国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をされる場合は、新設される国外転出者向けのオンライン申請サイトから申請いただきますようお願いいたします。
国外転出者向けマイナンバーカードオンライン申請<外部リンク>
※オンライン申請の開始に合わせて、在外公館窓口でのマイナンバーカード交付申請受付は終了いたしました(発行されたマイナンバーカードの交付手続きは引き続き可能です)。
※国外転出者向けの紙の交付申請書の掲載は終了いたしました。
国外転出した方のマイナンバーカードのその他手続き
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト内の指定サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
国外転出した方がマイナンバーカードを紛失した場合
国外転出した方がマイナンバーカードを紛失した場合または盗難になった場合は、一時停止申請をしてください。
国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)
紛失の届出や発見時の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト内の指定サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>をご確認ください。
国外転出した方のマイナンバーカードの再交付手数料
マイナンバーカードを再交付する際、手数料が必要となる場合があります。手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
(手数料が必要となる場合)
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードの自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードの変更が確認できない場合
(手数料の納付方法)
申請方法や受取方法により納付方法が異なります。
- 本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
- 本籍地へ郵送で申請し本籍地でカードを受け取る場合は受取時に手数料を納付
- 本籍地以外の市区町村の窓口でカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
- 在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付
※八幡平市の手数料納付方法は、現金(日本円)、現金書留のみとなっております。

防災・災害情報
夜間・休日診療

