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戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておりませんでしたが、令和7年5月26日からの改正戸籍法の施行により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。
5月26日以降に、本籍地の自治体から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。通知が届いたら、フリガナに誤りがないか必ず内容を確認してください。

通知書のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

戸籍に記載予定のフリガナの通知ハガキが届きます

本籍が八幡平市の方へは、8月上旬から中旬にかけてフリガナの通知ハガキが届きます。通知が届いたら、記載されている氏や名のフリガナに誤りがないか、必ずご確認ください。

通知書のフリガナが正しい場合は、届出は不要です。

令和8年5月26日以降に順次、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

(注意)通知の発送時期は本籍地の自治体によって異なるため、本籍が八幡平市ではない方は、ご自身の本籍地の自治体のホームページ等でご確認ください。

通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。

氏名のフリガナの届け出

通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず氏名のフリガナの届け出をしてください。上記にかかわらず、早期に戸籍への記載を希望される人は、令和7年5月26日以降届け出が可能です。

大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨとョ等)も届け出が必要です。


届け出方法

八幡平市役所本庁市民課、西根安代両総合支所、田山支所の窓口での窓口届出、郵送での届出のほか、マイナポータルからの届出が可能です。

マイナポータルからの届出については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html<外部リンク>〈外部リンク〉)をご確認ください。

届出ができる人

氏のフリガナの届

 戸籍の筆頭者です。筆頭者が除籍になっている場合は配偶者が、配偶者も除籍になっている場合は子が届出することができます。

名のフリガナの届

 名を届出する本人です。本人が未成年の場合は親権者ですが、15歳以上の場合は本人が届出することができます。

(注)15歳未満の場合は、その法定代理人が届け出をすることができます。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。

既に戸籍に記載されている人で、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。