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ごみの不法投棄は犯罪です

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。

また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。

不法投棄を見つけた場合

不法投棄を防止するためには、不法投棄を許さないという地域の目が重要であり、行為者を特定できれば、行為者自身に撤去させることができる場合があります。

もし不法投棄を目撃したら、日時、場所、ごみの種類や量などその時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録し、市または岩手警察署に通報してください。

岩手警察署の電話番号0195-62-0110

私有地への不法投棄防止

土地の所有者や管理者は、不法投棄をされないように防止策(フェンス、看板の設置や定期的な除草など)を講じてください。

市では不法投棄防止のための看板を希望者に配布していますので、希望される場合はご連絡ください。