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交通事故などの第三者行為にあったとき
交通事故やケンカなど第三者(自分以外)の行為による傷病、自損事故による負傷に医療機関で国民健康保険や後期高齢者医療を使用する場合、届出が必要です。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国民健康保険や後期高齢者医療が医療費を立て替え、後日加害者に請求します。届出がなく、保険証を使用した場合、医療費を返還していただく場合があります。
届出に必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(被害者側)
- 交通事故証明書
- 保険証・印鑑
- その他必要書類
※1~3の用紙は市民課国保年金係にあります。また、下記関連ページからダウンロードできます。
示談の前に必ず届出
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険や後期高齢者医療からの給付を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
示談をする場合は、事前に国保・後期の窓口へ連絡し、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
このようなときは給付を受けられません
- 勤務中や通勤途中での事故 → 労災保険の対象
- 不法行為(飲酒運転など)による事故 → 給付制限の対象
このような場合も第三者行為となります
- 他人の飼っている動物にかまれたとき
- 傷害事件に巻き込まれたとき
- 仕出し弁当などで食中毒になったときなど
関連ページ
- 岩手県国民健康保険団体連合会<外部リンク>
- 岩手県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>