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令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日以降に犬や猫を迎える方へ
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
また、マイクロチップを装着した犬や猫の情報は、所有者情報登録データベースに登録を行う義務があります。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で6月1日以降に購入する犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更登録をする必要があります。
さらに、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫にご自身でマイクロチップを装着する場合には、飼い主情報の登録が必要です。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html#環境省Q&A<外部リンク>
令和4年6月1日より前からマイクロチップ装着済みの犬および猫について
令和4年6月1日より前にマイクロチップが装着され、民間事業者が実施しているマイクロチップ登録制度に登録している犬や猫を対象に、所有者情報登録データベースに移行登録するためのホームページを指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会が公開しています。
販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありませんが、できる限り、環境省のマイクロチップ情報登録データベースへ登録するように検討をお願いします。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip/chip04.pdf#日本獣医師会案内リーフレット<外部リンク>
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取ります。
犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
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