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自動車臨時運行(仮ナンバー)許可申請
自動車臨時運行許可とは
自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えてはじめて運行することができます。しかし、それらの要件を満たさない自動車について、今後も継続して使用していくためなどの理由で運行を一時的(例外的)に認めようとするのが臨時運行許可制度です。
運行の期間
臨時運行許可は例外的な許可であるため、許可を受けることのできる期間は実際に車を運行する日のみ(原則的には1日間)となります。2日間を越える申請に場合は内容を聞き取りの上判断します。申請は実際の運行日の数日前から行うことができます。また、使用後はなるべく速くに(遅くとも5日以内に)仮ナンバーを洗い、許可証とあわせて返却してください。
運行の目的
運行の目的は次のようなものに限られます。また、2つ以上の目的で運行を許可することはできません。
- 検査のための回送
- 登録のための回送
- 販売のための回送
- 整備のための回送
- 封印取付のための回送
- 試運転(車検を受けることが前提)
許可申請について
窓口に備え付けの自動車臨時運行許可申請書を記入の上窓口に提出してください。
※令和5年4月1日から申請書の様式が変更になりました。
申請の際に必要なものは以下のとおりです。
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など(コピー可)
- 窓口にお越しになった方の身分証明書(運転免許証など)
- 運行する車両の自動車損害賠償責任保険証書原本(コピー不可) ※運行する日に保険が有効であることが必要です。
- 手数料(1件750円)
上記書類を確認・審査し適正と認められた場合は臨時運行許可証と仮ナンバーを交付します。
書類の審査には時間がかかります。あらかじめご了承のうえ、時間に余裕をもってお越しください。
受付窓口と時間
- 八幡平市役所本庁 市民課
- 西根総合支所
- 安代総合支所
各所とも平日の8時30分から17時まで受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日、また毎週水曜日の窓口延長では受け付けておりません。