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野焼きは原則として禁止されています

「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、以下の場合を除いて家庭ごみの焼却が禁止されており、違反すると罰則の対象になります。
※条例のほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律でも野外焼却は原則禁止です。

適用除外となる場合

  1. 法令に基づく焼却
      ※伝染病家畜、松くい虫被害伐木等の焼却
  2. 学校教育等のための焼却
      ※キャンプファイヤー等
  3. 風俗慣習上の行事を行うための焼却
      ※火祭り、どんと焼等
  4. 農林業のためのやむを得ない焼却
      ※草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却
  5. 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却
      ※落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈り取った草木の焼却
    ※廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などは認められません。
    ※適用除外の場合でも、風向き等を考慮して焼却願います。

罰則について

違反している場合には、停止の勧告や命令の適用があります(条例53条)。命令違反には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される場合があります(条例第95条)。