ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 高額療養費支給申請手続きの簡素化を実施しています

本文

高額療養費支給申請手続きの簡素化を実施しています

高額療養費支給申請手続きの簡素化を行っています

市では国民健康保険高額療養費の支給申請手続きについて、令和3年4月から一部簡素化を実施しておりましたが、令和4年1月から対象を拡大しています。
対象となる世帯では、一度申請(初回申請)することにより、次回以降の支給申請手続きが不要となり、高額療養費が自動的に支給(振り込み)されます。

対象世帯

国民健康保険税に滞納がない世帯

申請方法

対象世帯には、高額療養費支給申請のご案内と併せて高額療養費支給申請書(申請手続の簡素化該当世帯用)を送付します。
なお、初回申請の際は、高額療養費の支給対象となる医療機関の領収書が必要となりますので、ご注意ください。
また、申請に際して次の内容に同意いただきますので、内容をご確認のうえ、申請してください。

  1. 医療機関等に対して一部負担金を遅滞なく支払うこと
  2. 支給済みの高額療養費に変更があった場合、次回以降の支給額で調整すること
  3. 交通事故等の第三者行為による傷病の場合、傷病届を提出すること

手続き簡素化の中止

以下に該当した場合は、手続きの簡素化が中止となります。

  1. 世帯主が変わった場合
  2. 国民健康保険税に滞納が生じた場合
  3. 指定口座に入金ができなくなった場合
  4. 申請時の申出内容に偽りその他不正があった場合

振込先の変更

振込先口座の変更を希望される場合は、変更申請書の提出により申出ください。

その他

  • 交通事故等の第三者行為、業務上の事故等による傷病により医療機関等を受診した場合はご連絡をお願いします。
  • 75歳になり後期高齢者医療制度の対象となった場合は、後期高齢者医療制度での高額療養費の手続きが必要となります。