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犬の登録

犬を飼っている人は、愛犬が生後91日以上になったら、登録が義務付けられています。
登録すると、市役所等から「登録鑑札」が交付されます。

  • 登録できる場所
    市役所市民課、各総合支所、市内外の指定獣医師
  • 登録料金
    1頭3,000円

再交付

  • 登録鑑札を紛失、き損した場合
    市役所市民課、各総合支所で再交付手続きを行ってください。
  • 登録鑑札再交付手数料
    1頭1,600円

登録内容が変わったとき

飼い主が変わったときは、30日以内に届け出が必要になります。

  • 犬を譲ったとき
    新しい飼い主の方に「登録鑑札」、「注射済票」をお渡しいただき、住所地の市町村役場で登録変更手続きをするようお話ください。
  • 犬をもらったとき
    前の飼い主から「登録鑑札」、「注射済票」を譲り受け、住所地の市町村役場で、登録変更の手続きをしてください。
  • 犬を連れて市外に引っ越したときまたは犬をつれて市外から引っ越したとき
    飼い主の新しい住所地の市町村役場で、登録変更の手続きをしてください。前の住所地の「登録鑑札」と交換で新しい住所地の「登録鑑札」が交付されます。
    なお、「登録鑑札」がない場合は、再交付手続きが必要となります。
    (市内の住所変更については、手続きは不要です。)

犬が死んでしまったとき

市役所、各総合支所窓口に「登録鑑札」をお持ちいただき、30日以内に届け出願います。
犬の死がいについては、以下の方法のいずれかで処理してください。

  1. 自分の敷地に埋葬する。
  2. 民間の動物霊園などで供養してもらう。
  3. 八幡平市清掃センターに搬入する。

放浪犬をみかけたら

放浪犬、放し飼いの犬をみかけたら市役所市民課、各総合支所に情報提供をお願いします。

ペットが迷子になったら

ペットが迷子になったらお早めに市役所市民課、各総合支所または県央保健所に連絡してください。 連絡がない場合、保健所に引き渡すことになります。

飼い主の方へのお願い

ペットを飼うときは、マナーを守り、ペットに適切なしつけをお願いします。

動物への餌やりについて

野良猫、野生動物には、餌をあげないでください。また、ペット等への餌やりは、飼い主の了解を得て行いましょう。