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除間伐等に補助金を交付します

八幡平市除間伐等促進事業費補助金について

市は、公益的機能を高度かつ安定的に発揮する森林づくりを図るため、除伐、保育間伐または枝打ちを行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

補助制度の概要について

対象者

次の要件をすべて満たす者。

  1. 市内において除間伐等を行う法人であること。
  2. 国、県または市のこの要綱以外の制度による補助等を受けていないこと。

補助対象経費

除間伐等に係る岩手県の定める森林整備事業標準単価に相当する経費。

補助額

補助対象経費の100分の85に相当する額以内の額。

手続きの流れ

  1. 申請者は市へ申請書を提出する。

補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、位置図、森林計画図、施業図、委任状等、所有者及び施行箇所を確認できる書類の写し、課税事業者届出書、申立書

  1. 市は直ちに審査及び現地確認を行い、適正と認めた後、交付決定通知書を送付する。
  2. 交付決定を受けた申請者は工期内に施業を実施し完了する。
  3. 申請者は事業完了後、早くに実績報告書を提出する。

実績報告書、事業実績書、収支決算書、完了届、社会保険等加入状況調査表、写真(施工前、施工後)

  1. 市は完了検査を行う。
  2. 完了検査に合格した申請者は早くに請求書を提出する。
  3. 市は早くに補助金を支払う。

関係書類

様式集

記入例

要綱 

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