ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 農業委員会 > 農地の転用、売買と貸借

本文

農地の転用、売買と貸借

農地の転用について

  • 自分の農地であっても、宅地など農地以外に転用、あるいは転用目的で売買・貸借などするときは、農地法の許可が必要です。
  • 許可を受けないで転用などを行った場合、登記ができない場合や、農地法違反として罰せられることがあります。
  • 農地を転用する場合は、事前に農業委員会へお問い合わせください。

農地の売買と貸借

  • 農地を農地として所有権を移転したり、賃貸ならびに使用の貸借権を設定したりするには農業委員会の許可が必要です。
  • 許可要件がありますので、事前に農業委員会へお問い合わせください。

農地の転用、農地の売買と貸借に関する業務については、農業委員会で行います。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。