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農地を転用する手続き
概要
農地等を農業以外の用途(宅地等)で利用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要です。
各種要件がございますので、事前に農業委員会へお問い合わせください。
申請様式
岩手県ホームページからダウンロードできます。
各種要件がございますので、申請前に農業委員会へお問い合わせください。
岩手県(農地法申請様式集)<外部リンク> <外部リンク>(別ウィンドウで開きます)
申請期限および許可指令書交付までの流れ
申請期限は毎月5日までです。(5日が土曜・日曜日の場合は、それ以前の平日)
申請後、毎月25日頃の農業委員会総会で審議し、可否の決定をします。
その後、岩手県での審査が行われ、許可が出た場合は、農業委員会から許可指令書の交付について通知します。