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八幡平市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
八幡平市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を変更しましたので、同条第3項の規定基づき次のとおり公表します。
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八幡平市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を変更しましたので、同条第3項の規定基づき次のとおり公表します。
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