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相続等により農地を取得した場合の届出
概要
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得などにより農地の権利を取得した場合には、農業委員会にその旨の届出をしなければなりません(農地法第3条の3)。
届出は農地を取得日からおおむね10か月以内に行ってください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には罰則の規程があります。
様式
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