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相続などにより農地の所有権を取得した場合の手続き
概要
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農地法の規定により届出書の提出が必要です。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
なお、届出が提出された月の翌月に、権利取得者宛てに受理通知書を通知いたします。
申請に係る必要書類
農業委員会事務局に備え付けています。
申請書様式
・様式第21号 農地法第3条の3の規定による届出書(様式・記入例) [Wordファイル/58KB]
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相続などにより農地の権利を取得した場合は、農地法の規定により届出書の提出が必要です。
権利を取得したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に提出してください。
なお、届出が提出された月の翌月に、権利取得者宛てに受理通知書を通知いたします。
農業委員会事務局に備え付けています。
・様式第21号 農地法第3条の3の規定による届出書(様式・記入例) [Wordファイル/58KB]