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八幡平市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例の手続き

市は、災害の発生を防止し、市民の生命及び財産の保護を図るとともに、市の良好な自然環境、景観及び生活環境を保全するため、「八幡平市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例」を制定しました。

対象となる事業

市内で行われる10キロワット以上の太陽光及び風力発電事業

ただし、建築物の屋根、屋上または壁面に発電設備を設置する太陽光発電事業は除きます。

条例の主な内容

  • 事業を規制する区域の設定
  • 説明会の開催を義務化
  • 設置工事に関する届出を義務化
  • 事業廃止の届出を義務化
  • 指導や助言の実施、勧告に従わない事業者の公表

事業を規制する区域

詳細な場所等は、いわてデジタルマップ<外部リンク>を参照するか、関係課にて確認をお願いします。

禁止区域(事業を実施してはならない区域)

  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 砂防指定地
  • 地すべり防止区域
  • 国立公園

​​抑制区域(事業を実施しないように求める区域)

  • 宅地造成工事規制区域
  • 河川保全区域
  • 土砂災害警戒区域
  • 景観形成重点地域
  • 重要文化財、有形文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物に係る区域
  • 農用地区域内にある農地
  • 都市計画区域のうち、工業地域及び工業専用地域を除く地域

​義務となる主な手続き

50キロワット以上の事業を行う場合、抑制区域内で事業を行う場合

  • 事前協議
  • 説明会の開催
  • 許可申請
  • 工事の届出(着手、中断、再開、完了)
  • 事業廃止の届出(発電設備の撤去・処分を含む)

抑制区域外で50キロワット未満の事業を行う場合

  • 事業の届出
  • 工事の届出(着手、中断、再開、完了)
  • 事業廃止の届出(発電設備の撤去・処分を含む)

施行日

令和5年4月1日

既に発電を開始している事業や設置工事に着手している事業は、一部の規定が適用対象外となります。

条例・規則等

様式

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