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八幡平市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例の手続き

市は、災害の発生を防止し、市民の生命及び財産の保護を図るとともに、市の良好な自然環境、景観及び生活環境を保全するため、「八幡平市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び維持管理に関する条例(以下「市再エネ条例」という。)」を制定しました。

対象となる事業

市内で行われる10キロワット以上の太陽光及び風力発電事業

ただし、建築物の屋根、屋上または壁面に発電設備を設置する太陽光発電事業は除きます。

条例の主な内容

  • 事業を規制する区域の設定
  • 説明会の開催を義務化
  • 設置工事に関する届出を義務化
  • 事業廃止の届出を義務化
  • 指導や助言の実施、勧告に従わない事業者の公表

事業を規制する区域

市再エネ条例で事業を規制している詳細な場所等は、いわてデジタルマップ<外部リンク>を参照するか、関係課にて確認をお願いします。

また、岩手県では事業実施に係る主な関係法令・窓口案内<外部リンク>を、ホームページで紹介していますので、併せて確認をお願いします。

禁止区域(事業を実施してはならない区域)

​​抑制区域(事業を実施しないように求める区域)

​義務となる主な手続き

50キロワット以上の事業を行う場合、抑制区域内で事業を行う場合

  • 事前協議
  • 説明会の開催
  • 許可申請
  • 工事の届出(着手、中断、再開、完了)
  • 事業廃止の届出(発電設備の撤去・処分を含む)

抑制区域外で50キロワット未満の事業を行う場合

  • 事業の届出
  • 工事の届出(着手、中断、再開、完了)
  • 事業廃止の届出(発電設備の撤去・処分を含む)

施行日

令和5年4月1日

既に発電を開始している事業や設置工事に着手している事業は、一部の規定が適用対象外となります。

条例・規則等

様式

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