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八幡平都市計画区域について
八幡平都市計画区域
岩手県と八幡平市では、平成24年3月30日に岩手県から都市計画区域の変更が公告され、従前の西根都市計画区域に野駄地区の一部を編入し、八幡平都市計画区域として指定されました。
八幡平都市計画区域図[PDFファイル/1.2MB]
都市計画区域の指定により必要となる手続きなど
建築確認
建築物を建築する際に必要な建築確認申請において、建ぺい率や容積率などの基準への適合や、建物敷地が4m以上の道路に2m以上接することが必要となります。
開発許可
建物などを建築する目的で行う土地の区画形質の変更のことを開発行為といいます。
都市計画区域内では、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、県の許可が必要となります。
都市計画図の販売
都市計画図を建設課で販売しています。
- 都市計画図(A0サイズ、10000分の1) 1部 1,000円
- 都市計画白図(A0サイズ、2500分の1) 1部(1図郭) 500円
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