本文
NPO(特定非営利活動法人)制度の概要
特定非営利活動法人(NPO法人)とは
NPOとは「Non-profit Organization」の略称で、「民間非営利組織」と訳され、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体のことをいいます。
「非営利」とは、「利益をあげてはいけない」という意味ではなく、「利益を構成員に分配せず、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」を指します。
NPOの中で、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した団体が特定非営利活動法人(NPO法人)です。法人格を取得するには、法に定められた要件を満たし、所轄庁の認証を受ける必要があります。
所轄庁
NPO法人に関する手続きの窓口です。
原則として主たる事務所を置く都道府県が所轄庁となりますが、八幡平市では、岩手県よりNPO法人に関する事務の権限委譲を受けています。
八幡平市だけに事務所を置く場合には、八幡平市役所で諸手続きを行うことができます。市外にも事務所を持つ場合は、岩手県盛岡広域振興局経営企画部企画推進課が窓口となります。
認証
法令で定められた要件を満たしているか、所轄庁が確認し証明することです。
法に基づく正当な手続きであることを認めただけのものであって、その法人の活動内容等について、行政が保証する(いわゆるお墨付きを与える)ものではありません。
特定非営利活動促進法の目的
近年、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体が行う自由な社会貢献活動が活発化し、まちづくり、文化振興、環境保全など、さまざまな分野でその活動が期待されています。しかし、任意団体の場合は不動産登記などの法律行為を行う場合に団体名で行うことができず、不都合が生じる場合があります。
この法律は、これらの団体に法人格を付与することなどにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に貢献することを目的としています。
NPO法人のメリットと義務
メリット
- 法人名での不動産登記や契約の締結が出来るようになるなど、団体が法律行為の主体となることができます。
- 法に定められた法人運営を行い、事業報告や会計書類の閲覧などの情報公開を行うことで、社会的信用が高まります。
- 税制上の優遇措置が期待できます。
義務
- 年1回以上の総会の開催、事業報告書の提出など、法に沿った法人運営をしなければなりません。
- 定款や事業報告書を法人の事務所で保存、閲覧に供するなど、法人の運営や活動内容について情報公開するよう努める必要があります。
- 労務・税務・登記に関する手続きが必要になります。
・労働者を雇用する場合は、就業規則の整備や社会保険及び労働保険への加入が必要です。
・法人税上の収益事業を実施する場合は、届出が必要です。その他、源泉徴収、消費税、国税、県税、市町村税などの手続きが必要です。
・NPO法人を設立する時、名称や目的、業務等を変更する場合、資産の総額の変更などは登記手続きが必要です。 - 法人を解散した場合の残余財産は、法で定められた法人や行政機関に帰属し、個々人に分配されません。なお、登記や届出も必要です。
NPO法人の要件
NPO法人になるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 営利を目的としないこと。(利益を社員で分配しないこと)
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
- 暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 社員(構成員:総会で議決権を持つ者。会社に勤務するという意味ではない)の資格の得喪について、不当な条件を付さないこと。
- 10人以上の社員を有すること。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 各役員について、配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。または、その役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えないこと。
特定非営利活動とは
次の20分野のいずれかに該当する活動
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
不特定かつ多数のものの利益の増進に貢献することを目的とするもの。
認定/特例認定NPO法人について
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
一定の要件を満たし所轄庁の認定を得たNPO法人に対して寄付をした個人・法人が寄付金控除等の税制優遇を受けることができます。また、認定NPO法人自身も税の優遇措置(みなし寄付金制度)を受けることができます。
認定NPO法人制度についてのお問い合わせ・相談窓口は、岩手県環境生活部若者女性協働推進室です。
NPO法人に関する書類の縦覧及び閲覧について
NPO法人制度では、法人の自主的な運営を尊重し、情報開示を通じて市民が監督するという考え方から、NPO法人に関する書類を自由に見ることができる仕組みが用意されています。
NPO法人の設立認証申請、定款変更認証申請に係る書類は、申請のあった日から1カ月間、縦覧に供します。
毎年提出される事業報告書等については、過去3年間分を閲覧、謄写することができます。
区分 | 書類 | |
---|---|---|
縦覧 | 設立認証申請 |
|
定款変更認証申請 |
|
|
閲覧 | 事業報告書等 |
事業報告書等(過去5年間分)
|
|