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土地売買等届出(事後届出)
国土利用計画法に基づく土地売買等届出について 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑え、適正で合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
届出書の押印は廃止になりました
令和3年1月1日から届出者(譲受人)の押印は不要となりました。それに伴い、第三者が届出を行う際の委任状についても、押印は求めないこととします。なお、当分の間は、押印のある届出書についても受け付けます。
一定面積以上の土地を取得した場合には届出が必要
国土計画法第23条第1項に基づき、八幡平市内の一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、当事者のうち権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的、取引価格等を記載した届書に必要書類を添付して、市に届け出なければなりません。
取引が必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引は届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済、共有持分の譲渡
- 地上権・貸借権の設定、譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
取引の規模(面積要件)
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の取引面積が小さくても、権利を取得する土地の面積の合計が上記の面積以上となる場合は届出が必要となります。(下の図を参照)
届出の期限
届出の期限権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約日から2週間以内に届け出てください。
届出に必要な書類
【土地売買等届出書 [PDFファイル/148KB]、土地売買等届出書 [Excelファイル/74KB]】・・・2部
正本1部、届出者用1部(受付印を押してお返しします。)
※届出書の記載例[PDFファイル/88KB]
【位置図】・・・1部
5万分の1以上の地図に取引箇所を表示
【明細図】・・・1部
5千分の1以上の地図(住宅地図可)に取引箇所を赤線で囲み表示
【公図(写)】・・・1部
法務局備え付けの地図の写しに土地取引の範囲を赤線で囲み表示
【契約書の(写)または領収書の(写)】・・・1部
【その他】
必要に応じて委任状等が必要となります。また、土地利用の変更を伴う場合は、事業計画(概要)書、土地利用計画図、土地造成費明細書が必要となります。いずれも提出部数は1部です。
届出先
企画財政課(市役所本庁2階)
届出をしないと法律で罰せられます
届出をしないと法律で罰せられます。土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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