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水洗化にしましょう!
水洗化について
排水設備について
下水道に流すための敷地内の「排水管」や「ます」のことを、排水設備といいます。
下水道が利用できるようになりましたら、建物や敷地の所有者は排水設備を設置し、下水道に接続してください。
排水設備の工事は、市の指定した排水設備指定工事店のみ工事することができます。
汲取りトイレは3年以内に水洗トイレに改造して下水道につなぎ、また、生活雑排水は直ちに下水道に流すことが、下水道法で定められています。
現在、浄化槽を使用している人も下水道を利用することになります。浄化槽の廃止については、浄化槽の跡地の利用や廃止工事費などはそれぞれの工事方法によってことなりますので排水設備指定工事店と相談のうえお決めください。なお、浄化槽を廃止する場合は、廃止届けを保健所に提出してください。
維持管理は、下水道本管から公共ますまでは市が行いますが、排水設備については所有者に維持管理をしていただくことになります。
排水設備とは
排水設備工事
排水設備工事の手続きから使用できるまでの流れを紹介します。
1.工事を指定店に依頼する。 ![]() |
2.工事店の人と現地確認打ち合わせをする。 ![]() |
3.図面・見積りの確認をする。 ![]() |
4.市へ工事申請する。 申請は指定工事店が代行できる。融資申し込みは、この工事申請の際に併せて行う。 ![]() |
5.工事の施工 台所・風呂・トイレなどから公共ますまでの排水管布設、便器・タンクの据付、給水管の配管を行う。 ![]() |
6.市の検査 市で工事の内容を検査し市へ使用開始届けを出し利用を始める。 ![]() |
排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給制度について
市では、水洗化の普及促進を図るために、公共下水道、農業集落排水施設及び戸別浄化槽の処理区域内において、市の指定する金融機関から融資を受けて排水設備を設置しようとする方に対して、借入金に対する利子を補給します。
融資を受けることのできる対象者は
- 処理区域内にある建物所有者または建物占有者。(ただし、建物占有者の場合は建物所有者の同意が必要です。)
- 市税及び汚水処理事業の負担金・分担金を滞納していないこと。
- 生計を異にする方で市税及び汚水処理事業の負担金・分担金を滞納していない連帯保証人1人を有すること。
- 供用開始の告示の日から3年以内に行う排水設備工事であること。
- 新築(建築確認を伴う増改築を含む。)の家屋に係る排水設備工事は対象となりません。
融資の内容は
- 融資限度額
- 一戸建一般住宅(店舗との併用の場合を含む。)、店舗等 100万円以内
- アパート等共同住宅 200万円を限度として一世帯につき 50万円以内
- 償還期間 5年以内
- 融資利率 市が融資機関と協議して定める利率
- 償還方法 融資を受けた日の翌月から口座振替による元金均等月賦償還
- 遅延利息 市が融資機関と協議して定める利率
- 連帯保証人 連帯保証人1人
- 同一家屋の改造資金の融資は、一回限りとなります。
利子の補給
融資を受けた借入金に係る利子については、市で年利4%までの範囲内で利子補給します。なお、利子補給は市から金融機関に直接支払われます。(4%を超える利子及び償還期日を経過した融資に係る利子は、借入者の負担となります。)
申込方法
下記の排水設備改造資金融資予約申込書を上下水道課へ提出してください。
ダウンロード様式
排水設備改造資金融資予約申込書 [Wordファイル/22KB]
水洗化促進の活動について
私たちのまわりの河川や水路は、家庭の台所や洗濯などで使った排水がそのまま放流されてきたために、これまで汚れる一方でした。次の世代に豊かな自然を伝えていくためには、自然の源である「水」を守る行動を今すぐにスタートしなくてはなりません。
下水道等が整備されている地域にお住まいで下水道に未接続のご家庭は、生活環境改善のため、できるだけ早く下水道に接続していただきますようお願いします。
水洗化だより
平成30年度水洗化だよりNo.1 [PDFファイル/991KB]
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