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第十二回特別弔慰金の受付を開始しました

第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
(注)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

特別弔慰金の請求について

請求期間

令和7年4月1日火曜日から令和10年3月31日金曜日まで

必要書類

請求者によって必要書類が変わります。まずは一度ご相談ください。

前回の第十一回特別弔慰金を受給された方は、以下の書類をお持ちください。紛失された場合は、その旨をお知らせください。

  • 前回の裁定通知書
  • 前回の現況申立書の写し(当市で請求いただいた方には、写しをお渡ししております)