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子育てのための施設等利用給付制度のご案内
現在、3歳から5歳までの子どもや住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもが保育所などを利用する場合、保育料・利用料が無償となっています。次の事業を利用している人も無償化の対象となる場合がありますので、対象になる場合は申請してください。
1.子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する方
幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)を利用する子どもが教育時間前後の預かり保育事業を利用した場合、施設等利用給付認定を受けた子どもについて、
- 日額450円×利用日数
- 月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)
のいずれか低い方の額を上限として無償化の対象となります。
2.認可外保育施設等を利用する方
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業)を利用する方のうち保育の必要性が認められる方は、保育料が一定の上限額まで無償化(給付)の対象となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合、その利用料が合算で月37,000円(施設等利用給付3号認定の場合は月42,000円)を上限として無償化の対象となります。
3.未移行幼稚園(私学助成幼稚園)を利用する方
未移行幼稚園とは、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(私学助成幼稚園)のことです。未移行幼稚園を利用する満3歳から5歳のお子さんが対象で、月額上限25,700円までの利用料が無償化となります。
手続きについて
施設を利用する前に施設等利用給付認定を受ける必要があります。下記書類を市役所地域福祉課に提出してください。
認定を受けた方には、市から「施設等利用給付認定通知書」をお送りします。
※1.と2.を利用する方で無償化の対象となるのは、両親が共働きなどの事情で子どもの保育が必要な状態にある方のみとなります。
申請書類
1.申請書(該当する利用状況に応じて選択してください)
認定申請書(認可外保育等) [Excelファイル/45KB]
認定申請書(新制度未移行幼稚園) [Excelファイル/22KB]
2.保育を必要とする証明書
※こちらの書類は未移行幼稚園利用の方は不要です。
利用料の請求について
市から施設等利用給付認定を受けた子どもの場合、無償化の対象となる利用料は、
- 保護者の方から施設へ一度お支払いいただいた上で、
- 3か月分の支払額をまとめて八幡平市あてに請求していただき、
- 市から保護者の方の口座へ利用料相当額をお支払いする
という流れで、上限の範囲内で保護者の方の負担額を無償とする方法(償還払い方式)となります。
請求書類
1.請求書(該当する利用状況に応じて選択してください)
請求書(新制度未移行幼稚園) [Excelファイル/34KB]
2.施設から発行される「領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書」
※利用料の請求は3か月に一度の手続きとなります。請求の際には施設から発行される「領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書」が必要となりますので、お手元で保管してください。
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