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出産育児一時金(国民健康保険)
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、申請により支給されます。
支給を受ける方法として、市から出産した医療機関に出産育児一時金の範囲内で出産費用分が支払われ、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合に差額を被保険者へ支給する「直接支払制度」や「受取代理制度」のほか、いったん出産費用をお支払頂いた後に支給を受ける方法があります。
出産育児一時金:50万円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合の一時金は、48万8千円です。
※産科医療補償制度は、出産により発生した重度脳性麻痺への補償制度です。
手続き方法
直接支払制度
出産する医療機関で手続きをすることにより、市から医療機関に直接出産育児一時金が支払われる制度です。この制度を利用した場合、医療機関窓口での負担額は、出産育児一時金の支給額50万円を差し引いた額になります。
出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、市の窓口で支給申請をすることにより、差額が支給されます。
差額の支給申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 振込先となる金融機関の通帳
- 出産した医療機関の領収書
- 医療機関等で交付された代理契約に関する文書
- マイナンバー
- 免許証などの本人確認書類
受取代理制度
事前に出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を市に提出していただくことで、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。詳しくは、市の窓口にお問い合わせください。
出産費用を全額自己負担した場合
「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用せず、出産費用を全額自己負担した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 振込先となる金融機関の通帳
- 領収書
- マイナンバー
- 免許証などの本人確認書類
注意事項
- 妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます
- 出産の翌日から2年を経過すると申請ができなくなります
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