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児童扶養手当のお知らせ
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために、児童の母(父)や母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。また、父あるいは母のどちらかに極めて重度の障害がある場合にも支給されます。
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童)を養育している母(父)、または養育者です。
- 父と母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が国民年金法の1級障害程度の重度障害を持つ児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が海難事故や航空機事故などで3カ月以上生死不明の児童
- 父(母)が居所不明などで監護義務を放棄している状態が1年以上継続されている児童
- 父(母)が刑務所などに1年以上収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(事実婚状態である場合を除きます)
- 父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)
その他要件として、上記の受給要件に該当していても、下記に掲げる事項に該当する場合は、受給資格はありません。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
支給額
児童扶養手当の手当額は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」がとられており、具体的な金額は政令によって規定することとされています。全国消費者物価指数の実績値の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改定されることから、手当額は毎年変動します。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童が1人のとき |
46,690円 | 所得に応じて11,010円から46,680円まで10円単位の額 |
児童が2人のとき |
57,720円(11,030円加算) |
所得に応じて16,530円から57,700円まで10円単位の額 |
児童が3人のとき | 68,750円 (11,030円加算) | 所得に応じて22,050円から68,720円まで10円単位の額 |
例:18歳未満の児童が3人のとき(全部支給の場合)
46,690円(1人目分)+11,030円(2人目分加算)+11,030円(3人目分加算)=68,750円(月額)
支給時期
手当は、手続きされた月の翌月から支給され、奇数月の5月・7月・9月・11月・1月・3月のそれぞれ11日に支給月の前月分までの手当が口座に振り込まれます。なお、支給日が土日祝の場合、その前の平日が支給日となります。
所得制限について
受給要件に当てはまり、認定請求の手続きをされた人は、受給資格の認定を受けることができます。しかし、前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得額(法定控除後)が所得制限に該当する場合は、手当が支給されない場合があります。
区分 | 扶養親族等の数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
全部支給 | 69万円未満 | 107万円未満 | 145万円未満 | 183万円未満 | 221万円未満 |
一部支給 | 208万円未満 | 246万円未満 | 284万円未満 | 322万円未満 | 360万円未満 |
配偶者・扶養義務者 |
236万円未満 | 274万円未満 | 312万円未満 | 350万円未満 | 388万円未満 |
※所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合には、別に加算があります。
※扶養義務者とは、受給資格者と同居する父母、祖父母、兄弟等です。
※養育費についても8割相当額を所得に加算します。
認定請求に必要な書類について
戸籍謄本など必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
下記の手続きに必要な書類は市役所にありますので、事前に相談があった時点で必要な書類をお渡しします。
- 届け出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合
- 児童と住居を同一にしていない場合
- 児童を実母(父)でないものが養育している場合
- 父(母)の生死が明らかでない場合
- 父(母)が1年以上遺棄している場合
結果通知について
認定請求を行った日から、おおよそ1カ月程度で認定通知等が発行されます。その際に、所得制限により手当の「一部支給停止」「支給停止」が発生する場合があります。
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