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児童扶養手当のお知らせ

児童扶養手当額改定のお知らせ(令和6年4月1日から)

児童扶養手当の手当額は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」がとられており、具体的な金額は政令によって規定することとされています。

今回の手当額の改定は、令和5年の全国消費者物価指数の実績値を踏まえ、令和6年度4月分から手当額が改定されます。

改定内容

児童扶養手当の基本額

児童1人の場合
  • 全部支給の場合・・・月額45,500円
  • 一部支給の場合・・・月額10,740円から45,490円

2人以上の児童を有する受給者に係る加算額

児童2人の場合
  • 全部支給の場合・・・月額10,750円
  • 一部支給の場合・・・月額5,380円から10,740円
児童3人以上の場合
  • 全部支給の場合・・・3人目以降1人につき月額6,450円
  • 一部支給の場合・・・3人目以降1人につき月額3,230円から6,440円

例:18歳未満の児童が3人のとき(全部支給の場合)

45,500円(1人目分)+10,750円(2人目分加算)+6,450円(3人目分加算)=62,700円(月額)

児童扶養手当の受給要件

下記の受給要件に該当する児童を監護する人が、認定請求できます。

  • 父と母が離婚した児童
  • 父(母)が死亡した児童
  • 父(母)が国民年金法の1級障害程度の重度障害を持つ児童
  • 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父(母)が海難事故や航空機事故などで3カ月以上生死不明の児童
  • 父(母)が居所不明などで監護義務を放棄している状態が1年以上継続されている児童
  • 父(母)が刑務所などに1年以上収容されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童(事実婚状態である場合を除きます)
  • 父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)

その他要件として、上記の受給要件に該当していても、下記に掲げる事項に該当する場合は、受給資格はありません。

  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 児童が里親に委託されているとき

認定請求に必要な書類について

戸籍謄本など必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。

下記の書類は市役所にありますので、事前に相談があった時点で必要な書類をお渡しします。

  • 届け出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合
  • 児童と住居を同一にしていない場合
  • 児童を実母(父)でないものが養育している場合
  • 父(母)の生死が明らかでない場合
  • 父(母)が1年以上遺棄している場合

所得制限について

受給要件に当てはまり、認定請求の手続きをされた人は、受給資格の認定を受けることができます。しかし、前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得額(法定控除後)が所得制限に該当する場合は、手当が支給されない場合があります。

【所得制限表】
区分

扶養親族等の人数が0人

扶養親族等の人数が1人

扶養親族等の人数が2人

扶養親族等の人数が3人

扶養親族等の人数が4人以上

全部支給 49万円未満 87万円未満 125万円未満 163万円未満 以下1人につき38万円加算する
一部支給 192万円未満 230万円未満 268万円未満 306万円未満 以下1人につき38万円加算する

配偶者・扶養義務者

236万円未満 274万円未満 312万円未満 350万円未満 以下1人につき38万円加算する

※所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合には、別に加算があります。

※扶養義務者とは、受給資格者と同居する父母、祖父母、兄弟等です。

手当の支給額について

上記の所得制限に該当しない場合は、下記の金額で手当が支給されます。(令和6年4月以降)

支給額
区分 全部支給 一部支給
児童1人の場合 月額45,500円 月額10,740円から45,490円
児童2人の場合 月額56,250円 月額16,120円から56,230円
児童3人以上の場合 児童2人以上の場合の月額に1人につき6,450円を加算した額 児童2人の場合の月額に1人につき3,230円から6,440円を加算した額

手当支給日

令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が見直され、4カ月分ずつではなく、2カ月分ずつ年6回になります。

【令和6年度手当支給日】

  • 3月から4月分・・・5月10日
  • 5月から6月分・・・7月11日
  • 7月から8月分・・・9月11日
  • 9月から10月分・・・11月11日
  • 11月から12月分・・・1月10日
  • 1月から2月分・・・3月11日

※なお、支給日(支給月の11日)が土日祝祭日の場合は、その前の平日が支給日となります。

結果通知について

認定請求を行った日から、おおよそ1カ月程度で認定通知等が発行されます。その際に、所得制限により手当の「一部支給停止」「支給停止」が発生する場合があります。

 

 

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