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児童扶養手当のお知らせ
児童扶養手当額改定のお知らせ(令和6年4月1日から)
児童扶養手当の手当額は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」がとられており、具体的な金額は政令によって規定することとされています。
今回の手当額の改定は、令和5年の全国消費者物価指数の実績値を踏まえ、令和6年度4月分から手当額が改定されます。
改定内容
児童扶養手当の基本額
児童1人の場合
- 全部支給の場合・・・月額45,500円
- 一部支給の場合・・・月額10,740円から45,490円
2人以上の児童を有する受給者に係る加算額
児童2人の場合
- 全部支給の場合・・・月額10,750円
- 一部支給の場合・・・月額5,380円から10,740円
児童3人以上の場合
- 全部支給の場合・・・3人目以降1人につき月額6,450円
- 一部支給の場合・・・3人目以降1人につき月額3,230円から6,440円
例:18歳未満の児童が3人のとき(全部支給の場合)
45,500円(1人目分)+10,750円(2人目分加算)+6,450円(3人目分加算)=62,700円(月額)
児童扶養手当の受給要件
下記の受給要件に該当する児童を監護する人が、認定請求できます。
- 父と母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が国民年金法の1級障害程度の重度障害を持つ児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が海難事故や航空機事故などで3カ月以上生死不明の児童
- 父(母)が居所不明などで監護義務を放棄している状態が1年以上継続されている児童
- 父(母)が刑務所などに1年以上収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(事実婚状態である場合を除きます)
- 父母があるかないか明らかでない児童(遺児など)
その他要件として、上記の受給要件に該当していても、下記に掲げる事項に該当する場合は、受給資格はありません。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
認定請求に必要な書類について
戸籍謄本など必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
下記の書類は市役所にありますので、事前に相談があった時点で必要な書類をお渡しします。
- 届け出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合
- 児童と住居を同一にしていない場合
- 児童を実母(父)でないものが養育している場合
- 父(母)の生死が明らかでない場合
- 父(母)が1年以上遺棄している場合
所得制限について
受給要件に当てはまり、認定請求の手続きをされた人は、受給資格の認定を受けることができます。しかし、前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得額(法定控除後)が所得制限に該当する場合は、手当が支給されない場合があります。
区分 |
扶養親族等の人数が0人 |
扶養親族等の人数が1人 |
扶養親族等の人数が2人 |
扶養親族等の人数が3人 |
扶養親族等の人数が4人以上 |
---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 49万円未満 | 87万円未満 | 125万円未満 | 163万円未満 | 以下1人につき38万円加算する |
一部支給 | 192万円未満 | 230万円未満 | 268万円未満 | 306万円未満 | 以下1人につき38万円加算する |
配偶者・扶養義務者 |
236万円未満 | 274万円未満 | 312万円未満 | 350万円未満 | 以下1人につき38万円加算する |
※所得税法に規定する特定扶養親族等がある場合には、別に加算があります。
※扶養義務者とは、受給資格者と同居する父母、祖父母、兄弟等です。
手当の支給額について
上記の所得制限に該当しない場合は、下記の金額で手当が支給されます。(令和6年4月以降)
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 月額45,500円 | 月額10,740円から45,490円 |
児童2人の場合 | 月額56,250円 | 月額16,120円から56,230円 |
児童3人以上の場合 | 児童2人以上の場合の月額に1人につき6,450円を加算した額 | 児童2人の場合の月額に1人につき3,230円から6,440円を加算した額 |
手当支給日
令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数が見直され、4カ月分ずつではなく、2カ月分ずつ年6回になります。
【令和6年度手当支給日】
- 3月から4月分・・・5月10日
- 5月から6月分・・・7月11日
- 7月から8月分・・・9月11日
- 9月から10月分・・・11月11日
- 11月から12月分・・・1月10日
- 1月から2月分・・・3月11日
※なお、支給日(支給月の11日)が土日祝祭日の場合は、その前の平日が支給日となります。
結果通知について
認定請求を行った日から、おおよそ1カ月程度で認定通知等が発行されます。その際に、所得制限により手当の「一部支給停止」「支給停止」が発生する場合があります。
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