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子育ての悩みは家庭児童相談に相談ください
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家庭児童相談
こんなことがあったらご相談ください。家庭相談員が相談を受けます。
- 子育ての不安やイライラ、あせりがあり余裕が持てない。
- 夫、妻、祖父母と子育ての考え方が違い悩んでいる。
- お子さんが学校に行きたがらない。
- 夫婦間がうまくいっていないため、子どもにあたってしまう。
- 様々な問題で子供を虐待してしまいそうになる。
児童虐待とは
- 身体的虐待
(殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせる など) - 性的虐待
(性的行為の強要、性器や性行を見せる、ポルノグラフィティの被写体にする など) - ネグレクト
(家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置すること など) - 心理的虐待
(言葉による脅し、無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの目の前でドメスティック・バイオレンスを行うことなど)に分類されます。
「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときには、
ためらわずに子どもを虐待から救うための行動を起こしてください。」
八幡平市では、子どもを虐待から守るために、子どもに関係する様々な機関からなるネットワークを作っています。このネットワーク関係機関は、子ども虐待を発見しやすい立場にあるので、いち早く「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけるために、連携・協力しながら、虐待防止に努めています。
八幡平市役所 地域福祉課 電話番号 0195-74-2111(内線1101) |
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電話相談、来る相談、家庭訪問も致します。(料金は無料です。) |
岩手県福祉総合相談センター(児童相談課) |
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児童相談 電話番号 019-629-9604 |
ドメスティック・バイオレンスとは
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、親密な関係にある男女間の暴力を言い、被害者の多くは女性です。暴力は「殴る、蹴る」といった身体的暴力だけでなく、精神的、性的な暴力など様々な形で複雑に重なり合って長期にわたり、反復的に行われることが特徴です。
なお、配偶者(内縁関係を含む)元配偶者(婚姻中から暴力のあった者)からの「身体的暴力」及び「心身に有害な影響を及ぼす言動」を対象として、加害者に「接近禁止」「退去命令」などを発令する法律として、DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が設けられています。
「暴力をふるわれてもいい人はいません。解決の一歩を踏み出すのは、あなた自身です。」
市では関係機関との連携協力のもと、被害者の支援と自立保護のための相談業務を行っております。
八幡平市役所 地域福祉課 電話番号 0195-74-2111(内線1101) |
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電話相談、来る相談、家庭訪問も致します。(料金は無料です。) |
岩手県福祉総合相談センター(女性相談課) |
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女性相談 電話番号 019-629-9610 |
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