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市では、新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が感染または感染が疑われることにより、療養のために仕事を休み、給与等の全部または一部を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
次のすべてに該当する方
療養のため仕事を休んでいる期間のうち、4日目以降の就労を予定していた日
(直近の継続した3ヵ月間の給与等収入額の合計)÷(直近の継続した3か月間の就労日数)×3分の2×(支給対象期間)
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間、療養のために仕事を休み、給与等の全部または一部を受けられない期間
申請にあたり、事業主の証明や受診医療機関の証明が必要となりますので、事前に担当課へお電話等でお問い合わせください。