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外部公益通報制度

外部公益通報制度

外部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、労働者が、事業者内部において違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、不正の目的ではなく、その法令違反等について命令や勧告等の権限を有している行政機関に通報することをいいます。

公益通報者保護制度については、下記のリンクから消費者庁のホームページをご覧ください。

外部公益通報の内容

役務提供先において、公益通報者保護法において対象としている法律のほか、各法律に違反する犯罪行為や過料対象行為、または最終的に刑罰や行政罰若しくは過料につながる行為(以下、「通報対象事実等」といいます。)が生じ、またはまさに生じようとしていることです。

外部公益通報を行うことができる者

  1. 通報対象事実等に関係する事業者の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)
  2.  1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者
  3.  通報対象事実等に関係する事業者の役員

通報の要件

  1.  通報対象事実等が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足る相当の理由があること
  2.  通報対象事実等について八幡平市が処分または勧告等を行う権限を有するものであること
  3.  不正の目的でないこと

通報方法

下記通報先あてに郵送、ファクスまたはメールにより次の事項についてお伝えください。

  1. 通報者の氏名、住所、連絡先
  2. 労務提供先の名称、住所
  3. 労務提供先との関係
  4. 通報対象事実等の内容(それが生じ、または生じようとしているとする理由を含む)
  5. 通報対象事実等の確認の方法、確認した日時・場所
  6. 証拠書類の有無
  7. 他に通報内容を知っている人の有無

関連リンク等

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