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サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
それを踏まえ、当市では「八幡平市情報セキュリティの基本方針に関する規則」を、各行政機関(執行機関)と共有し、市全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
基本方針は、情報セキュリティに対する基本的な考え方を示すものであり、情報セキュリティを実施するための具体的な事項や判断基準等を定めた「情報セキュリティ対策基準」は改めて定め、情報セキュリティの観点から、情報セキュリティ基本方針のみを公開し、情報セキュリティ対策基準については非公開としています。
また、情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため、定期的または必要に応じて、基本方針及びセキュリティ対策基準につきましては、適切、見直しを行います。
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