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週休2日工事の対象を拡大します
市営建設工事にかかる週休2日工事について
建設業における働きやすい職場環境の確保の推進を図るため、八幡平市週休2日工事実施要領を令和7年4月1日に施行します。
※令和6年4月1日付け施行の八幡平市週休2日工事実施要領(試行)は、同日付で廃止となります。
週休2日工事の対象とする工事
対象とする工事は、市が発注する工事のうち、原則すべての工事とし、『週休2日工事(発注者指定型)』により行うものとします。
また、対象とする工事が、社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な場合は、『週休2日交代制工事(発注者指定型)』を選定できるものとします。
※対象とする工事には、入札公告、特記仕様書等において週休2日工事である旨を明記します。
その他
- 工事費積算に係る補正係数は、岩手県県土整備部週休2日工事実施要領の規定に準じます。
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020285/1020291.html<外部リンク> - 当初設計における工事費積算に適用する補正係数は、「月単位の週休2日」とします。
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