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市有財産を売り払います

市は、次のとおり市有財産を売払います。

売払物件

 
所在地番 種別 公簿地目

数量

八幡平市大更第21地割202番3 土地 宅地 606.91平方メートル
606.91平方メートル

・現状有姿での売払いとなります。

 位置図 [PDFファイル/1007KB]

 

最低売却価格

9,100,000円

入札の日時及び場所

  • 入札日時  令和7年1月22日(水曜日)午前10時
  • 入札場所  八幡平市役所大会議室(本庁舎3階)

入札参加者の資格

次のいずれかに該当する者は、入札に参加することができません。

  1. 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者
  2. 地方自治法施行令第167条の4第2項第1号から第6号までの規定に該当する者
  3. 公有財産事務に従事する本市の職員

入札案内書の配布

  • 配布期間  令和6年10月18日(金曜日)から令和7年1月17日(金曜日)まで
          ※閉庁日を除きます。
  • 配布場所  八幡平市総務課契約管財係(本庁舎2階)
          ※午前9時から午後5時までの間に配布します。

現地説明

  • 実施日時(第1回) 令和6年11月6日(水曜日)午前10時
  • 実施日時(第2回)   令和6年11月14日(木曜日)午前10時
  • 実施場所      売払物件の現地

入札参加の申し込み

  • 申し込み期限  令和7年1月17日(金曜日)午後5時
  • 申し込み場所  八幡平市総務課契約管財係(本庁舎2階)
  • 申し込み方法  入札参加申し込み書をお持ちください。
            ※郵送は認めません。 

落札者の決定方法

  • 落札者は、市の最低売却価格以上の価格で、かつ最高の価格をもって入札した者とします。
  • 落札とすべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにこの入札者にくじを引かせて落札者を決定します。なお、入札者はこのくじ引きを辞退することができません。

入札の無効

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。

  1. 入札参加資格のない者がした入札またはその権限を証する書面を提出せず、本市の確認を得ないで代理人がした入札
  2. 最低売却価格に達しない金額での入札
  3. 指定の日時までにしなかった入札
  4. 入札保証金を納付していない者の入札
  5. 入札者の記名押印がない入札
  6. 入札者またはその代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときは、その全部の入札
  7. 入札者またはその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
  8. 他人の代理人を兼ね、または2人以上の代理をした者が入札したときは、その全部の入札
  9. 入札金額または入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札
  10. 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札
  11. その他入札に関する条件に違反した入札

​入札保証金

  • 入札に参加する者は、入札保証金として、各自が見積もる金額の100分の5以上の金額を、令和7年1月21日(火曜日)午後5時までに、市が発行する納入通知書により現金で一括納付しなければなりません。
  • 入札保証金の納付確認のため、入札保証金の領収書は入札会場へお持ちしてください。
  • 入札保証金は、その受入期間について利息を付けません。
  • 落札者以外の入札保証金は、入札終了後に口座振込により還付します。
  • 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができます。

入札保証金の例 (入札しようとする金額が1,000,000円の場合)

1,000,000円×100分の5=50,000円以上

入札保証金として振り込んだ額の20倍の金額が入札書に記入できる額の上限となりますので、納入通知書に記入する金額には十分ご注意ください。

 

契約締結の時期及び売買代金支払条件

落札者は、落札決定の日から10日以内に契約を締結しなければなりません。また、売買代金は、契約締結の日から30日以内に、市が発行する納入通知書により現金で一括納付しなければなりません。

契約保証金

  • 落札者は、契約保証金として、売買代金の100分の5以上の金額を、売買契約を締結するまでに、市が発行する納入通知書により現金で一括納付しなければなりません。
  • 入札保証金から充当する場合の契約保証金の金額は、入札保証金と同額とします。
  • 契約保証金は、その受入期間について利息を付けません。
  • 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。

​風俗関連営業等の禁止

  • 落札者は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、または供しようとする者に譲渡することができません。
  • 落札者は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供することはできません。また、この暴力団及びその関係者に所有権を移転し、または権利の設定をすることができません。

​その他特記事項

  • 本売払物件の入札に係る詳細については、入札案内書により確認願います。
  • 入札参加に当たっては、現地調査等を十分行い、入札案内書を熟読のうえ参加願います。
  • 売払物件は、現状有姿での引渡しとします。
  • 入札に参加する者は、入札後、入札案内書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。​

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