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個人情報保護制度とは?
個人情報保護制度とは?
個人情報保護制度とは、個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、自分の情報を見たり、正したりする権利などを保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
はじめての個人情報保護法~シンプルレッスン<個人情報保護委員会作成>[PDFファイル/2.0MB]
個人情報は、保護と利用のバランスをとることが大切です。
個人情報開示の請求
市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、本人であれば誰でもその開示を請求できます。
個人情報保護制度を実施する機関
実施機関は市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会です。
開示請求の対象になる個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限ります。)が開示請求の対象となります。ただし、他人のプライバシーに関する情報など、開示できない場合があります。
写しの交付にかかる費用
保有個人情報の閲覧については無料ですが、写しの交付を希望するときには、実費として1枚(片面)につき10円(カラーによる場合は1枚(片面)50円)が必要です。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料もご負担下さい。
個人情報開示請求を行うときに必要な書類等
請求書に住所、氏名、知りたい行政文書の名称(具体的な内容)など必要事項を記入して、市役所総務課へ提出していただきます。口頭や電話による請求はできません。
本人が請求する場合は
請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど
成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合は
- 法定代理人自身の、請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど
- 未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、1に加えて、親権確認のため、戸籍全部事項証明(謄本)など
- 成年被後見人の法定代理人の場合は、1に加えて、法務局の登記事項証明書 など
請求書にご記入いただいた個人情報は、事務担当課において、請求内容の確認や開示を実施する日時等の連絡など、請求に係る事務処理のために利用させていただきます。
開示・不開示の決定
実施機関は、開示請求書の受付をした日から15日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)
非開示の決定に不服がある場合
請求した個人情報の開示が認められず、その決定に不服がある人は審査請求をすることができます。その場合実施機関は「個人情報保護審議会」の公平な審査を求めその意見を尊重して裁決することとしています。
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