本文
工事請負契約における請負代金内訳書への法定福利費を内訳として明示するものとします
平成30年4月1日以降の入札公告(指名通知含む。)する工事から受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を内訳として明示するものとします。
趣旨
社会保険等への加入を一層推進していくために必要な法定福利費が契約段階でも確保されることが重要であり、公共工事標準約款において受注者が作成し発注者に提出する請負代金内訳書に法定福利費を内訳として明示することが標準化されたことから、市営建設工事においても約款を改正し、請負代金内訳書に法定福利費を明示し発注者へ提出するものとします。
内容
工事請負契約約款を改正しました。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
様式を追加しました。
関連情報
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