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建設関連業務委託に係る前金払制度を実施します

このことについて、受注された方の円滑な資金運用に役立てるため、次のとおり、前金払制度を実施します。

対象業務

1件50万円以上の建設関連業務

前払金の額

業務委託料の10分の3以内の額
(ただし、債務負担行為による複数年契約で年度毎の支払い限度額が設定されている場合は、この年度支払限度額の10分の3以内の額)

手続き

  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証書を添付し、市に請求書を提出。なお、振込先口座は、前払金用専用口座とすること。
  • 市は、請求書を受理した日から14日以内に支払い。
  • 前払金については、業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する経費以外の支払いに充当しないこと。

実施時期

平成30年4月1日以降に発注する案件から適用