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情報公開制度

 情報公開制度について市は、市政の諸活動を説明する責務を果たすことにより、市民の市政に対する理解と信頼の確保および参画が充実されるよう、市民の知る権利を尊重し、行政情報の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し、八幡平市情報公開条例を定め、情報公開制度を実施しています。
 市の情報公開における行政情報の開示、不服申し立て、情報提供の総合的推進など詳細については、下記の情報公開関係例規をご覧ください。

請求窓口

 八幡平市役所 総務課 行政係
 郵便番号 028-7397
 所在地  岩手県八幡平市野駄第21地割170番地
 電話   0195-74-2111

請求様式

請求の方法

  1. 請求の方法
    氏名、住所、知りたい公文書の具体的内容などを記載して、提出いただきます。
  2. 開示・非開示の決定
    請求のあった公文書については、原則として開示請求のあった日から15日以内に開示・非開示の決定を行います。
    決定の内容は公文書でお知らせいたします。
  3. 費用負担
    公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、用紙1枚につき10円(両面に複写した場合は20円)を負担いただきます。

情報公開関係例規

行政情報の開示実施状況

 平成29年度行政情報の開示実施状況 [PDFファイル/19KB]

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