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市営建設工事に係る現場代理人の常駐緩和に関する取扱い

市営建設工事に係る現場代理人の常駐緩和に関する取扱いについて

八幡平市では、平成25年8月5日から令和6年3月31日までの期間に行われる契約申込の誘引に係る契約のうち、一定の要件を満たす工事について、八幡平市公共工事請負契約約款第10条第3項の規定に基づき、現場代理人の現場への常駐を緩和していますが、期間を令和7年3月31日まで延長します。

現場代理人が兼務できる工事の要件

  1. 入札公告(指名競争入札通知書等)において現場代理人の兼務が認められている工事で、当初請負金額が4,000万円未満の工事であること。
  2. 兼務できる工事は2件とし、いずれも八幡平市発注の工事であること。
  3. 発注者との連絡に支障がないよう連絡手段を確保できること。
  4. 一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の管理ができること。
  5. 3か月以上継続して雇用している者であること。
  6. 災害復旧工事については、入札公告(指名競争入札通知書等)で現場代理人の兼務を制限する工事を除き、(1)の金額及び(2)の兼務件数を制限しないものであること。
  7. 130万円以下の随意契約工事及び市設置型戸別浄化槽工事については、2.の兼務件数を制限しないものであること。

現場代理人の兼務に係る手続き

  1. 条件付一般競争入札
    落札候補者が資格確認申請書類を提出する際に、現場代理人の兼務届を契約担当課に提出
  2. 指名競争入
    落札者が契約書類を提出する際に、現場代理人の兼務届を契約担当課に提出
  3. 130万円以下の随意契約工事及び市設置型戸別浄化槽工事
    現場代理人の兼務届を契約担当課に提出

その他

  1. 現場代理人の兼務を認める場合であっても、建設業法第26条第3項に規定する主任技術者または監理技術者の専任義務が緩和されるものではありません。
  2. 要件を満たし兼務を認めた場合であっても、工事現場の管理に著しく支障をきたした場合にあっては、現場代理人の兼務を解除し、八幡平市公共工事請負契約約款第12条第1項の規定に基づき、必要な措置を請求する場合があります。

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