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懲戒処分の状況を公表します

八幡平市では、市職員の懲戒処分を行った場合、「八幡平市職員の懲戒処分等の公表基準」に基づき公表しています。

懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の4種類があり、処分は地方公務員法第29条及び八幡平市職員の懲戒処分に関する指針などの規定に基づき、厳正かつ公平に行われます。

懲戒処分に関する条例など

懲戒処分の状況

処分に対する市長声明

 この度の市職員による公金の窃取という不祥事で、市民の皆さんの信頼を大きく裏切り、大変ご迷惑をおかけしましたことを心から深くお詫び申し上げます。
 市といたしましては、事務執行体制の見直し等により再発防止策の徹底を図るとともに、全職員に対する綱紀の粛正並びに規律の確保を指示し、今後このような事が起こらないように周知徹底を図ってまいります。
 さらに、公金にかかわる職責の重要性の再確認を促し、関係法令及び条例・規則を遵守し、再発防止のためのチェック体制等の確認を行ってまいります。
 市民の皆さんに対し、ご迷惑をおかけいたしましたことについて重ねて深くお詫び申し上げます。二度とこのような事が起こらないように、全職員が公務員としてのモラルや自覚を持って公務の執行にあたるよう、指導を徹底し、職員一丸となって市民の皆さんの信頼回復に全力を尽くしてまいります。


令和6年9月9日

八幡平市長 佐々木孝弘 

再発防止策

今回の事案発生を踏まえ、現金等管理体制の改善が必要であり、加えて職員のコンプライアンス意識の更なる醸成・徹底等を図っていきます。具体的には、今回の事案に係る市長訓示を令和6年9月9日に行いました。今後は、現在策定中である公金取扱事務管理適正化方針及びマニュアルを全職員に周知し、係る事案が生じないよう体制を整えていきます。さらに今年度中に管理職を対象としたコンプライアンス研修を実施することとしております。​

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