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建設関連業務委託契約に係る最低制限価格の算出方法が変更になります

令和4年4月1日以降に指名通知を行う測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託契約(以下「建設関連業務委託契約」という。)から、最低制限価格の算出方法を変更します。

最低制限価格を定める契約

競争入札に付する設計金額50万円以上(消費税額及び地方消費税額を含む。)の建設関連業務委託契約に適用します。

業種ごとの業務内容

建設関連業務委託契約における業種ごとの業務内容は、次のとおりです。
業種ごとの業務内容 [PDFファイル/90KB]

最低制限価格の算出方法

最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった額に、業種ごとに次の表に掲げる割合を乗じて算出します。
予定価格算出に当たり、端数処理を行う場合は、表内の諸経費または一般管理費等の額にて調整を行います。
最低制限価格の算出割合 [PDFファイル/66KB]
なお、業務委託の内容に業種が複数ある場合は、それぞれの業種ごとの割合で算出される額の合計額となります。

測量業務 予定価格算出の基礎となった額 × 割合 = A
土木業務 予定価格算出の基礎となった額 × 割合 = B
補償業務 予定価格算出の基礎となった額 × 割合 = C
A + B +C = 最低制限価格

上記の方法により業種ごとに算出した額が、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務にあっては、その額が80%を超える場合は80%と、60%に満たない場合は60%とし、測量業務にあっては、その額が82%を超える場合は82%と、60%に満たない場合は60%とし、地質調査業務にあっては、その額が85%を超える場合は85%と、3分の2に満たない場合は3分の2とします。

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