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市道大更駅前線商業用地の取得者が実施する工事費用に補助を行います
市が分譲する10区画の市道大更駅前線商業用地の購入者に補助を行います
市では、市道大更駅前線沿道商業用地の活用を通じて商業の振興と活性化を図り、もって地域経済の発展のため、市道大更駅前線沿道商業用地を活用して新たに事業を営もうとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象
市が分譲する10区画の市道大更駅前線商業用地を購入した個人または法人
補助対象経費
店舗建設、外装、内装、設備などの工事に要する経費
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限1,000万円)。
ただし、2区画以上を購入し、補助対象経費が5,000万円以上となった場合は、上限を1,500万円とし、予算の範囲内で補助します。
ただし、2区画以上を購入し、補助対象経費が5,000万円以上となった場合は、上限を1,500万円とし、予算の範囲内で補助します。
補助金の交付条件
(1)補助金の申請の対象となる店舗の工事について、補助金の申請があった日の属する年度内に着工すること。
(2)営もうとする事業が日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する小売業、飲食サービス業またはサービス業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
(3)事業を営もうとする店舗において、営業を開始した日から起算して3年以上継続して営業を行うこと。
(2)営もうとする事業が日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に規定する小売業、飲食サービス業またはサービス業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
(3)事業を営もうとする店舗において、営業を開始した日から起算して3年以上継続して営業を行うこと。
補助金交付申請書類
市が分譲する10区画の市道大更駅前線商業用地購入者の方に交付します。
内容の詳細について確認したい方は商工観光課商工労政係にご確認ください。
内容の詳細について確認したい方は商工観光課商工労政係にご確認ください。